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取得時効は親子間でも適応されるのでしょうか?
例えば、父名義の土地に自分名義の家を建て20年以上住んでいる場合、取得時効は成立するのでしょうか?

A 回答 (4件)

 困っておられないということは、教室問題だと思います。


そうすると、「親子だから」という理由だけで取得時効が適用されないことはない、という答えになると思います。
 ただ、現実問題としては、#2さんが書かれているように、通常は使用貸借が推定され、自己占有が認められないことが多いでしょうね。

 認められる可能性として思いつくのは、父親から贈与を受けた子供が、登記を移さないまま自分の家を建てて住んでいたところ、父親が贈与したのを忘れて、子供が知らないうちに他の人に売却又は贈与して登記を移転してしまったようなケースでしょうか。
 贈与後8年くらいで売買され、10年を超えてから引き渡しの請求があったような状況なら、時効取得の主張が可能かと思われます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/08/04 21:36

成立しないでしょうね。



これが成立すれば、相続税や贈与税がなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/04 21:34

1番の方のおっしゃるように個別の事情にもよりますが、普通に考えると、お父様が家を建てることに了解していらっしゃるのであれば土地の使用貸借契約が黙示になされていると考えられ、質問者様の占有は貸借契約に基づくものとして所有の意思を欠きますから取得時効の前提を欠くのではないかと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/04 21:34

書かれた内容だけでは、判断できません。


前後の事情を差し支えない範囲で書いてください。

何時から占有が開始されたのかの特定が必要です。
そこに住んでいる=占有ではないから。
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この回答へのお礼

そもそも占有の意味を履き違えてました。ですから、取得時効は成立しないようです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/04 21:33

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