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実の親と喧嘩になり、親父が出した大学の学費を返せっていわれてます。
出してもらったことが当然だとは思わないですけど、正直今更って感じです。
いろいろ調べてみたら、個人間の貸借は10年で時効なんですね。
そうすると大学出てから丸10年経つので法律的には時効と思っていいのですか?(そもそも学費を出したことが子供に対する貸付だと思いませんが)
皆さんはどう思いますか?是非ともご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

確かに、在学契約ということで考えると、学費の支払義務を負うのは大学との間で契約関係にある質問者さまということになるようです。



しかし、一方で、親にはその親権に服する未成熟子に必要と思われる適切なを監護教育を行う義務があります(民法820条)。
ここで、「監護」とは主として子の肉体的な生育を図ることを指すものとされ、「教育」とは子の精神的発達を図ることを指すものとされています(島津一郎ほか編「基本法コンメンタール親族」第5版[日本評論社、2008年])。
なお、「親権」という言葉には、権利の「権」の字が使われています。親権者が他者の干渉を排して子を監護教育する任に当たることができるという意味では確かに権利なのですが、しかし、その実質は、子の利益・福祉のためにのみ行使され、子の育成に必要な監護教育を行うべき「義務」であると考えられています(前掲書)。

親権者が、みずから必要な教育を施すことができないときは、子を学校など他の適当な教育機関に通わせて、これに子の教育を委託することも、親権者としての義務の範囲に属することでしょう。
質問者さまのご両親が質問者さまに大学教育を受けさせることとしたのも、親権者として、そのような教育を施すことが、質問者さまに必要・有益とご判断なさったから、ということは、いうまでもないと思います。
そのようなことなどから、子の監護教育に要する費用は、子の扶養に必要な費用として、(婚姻費用の分担として)、親自身の負担に帰すると考えられます(同法760条)。

それで、ご質問の学費について、質問者さまにご両親への返還義務がないという点は、私も#3の回答者さまの意見に同調します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
細かな点まで教えていただいて、感謝しております。

お礼日時:2008/08/14 23:54

親が子供に学費を出すのは社会通念上当然であって法律上返還義務はないと思います。

親が自費で子供の衣食住をまかなうのと同じに考えるべきです。

仮に贈与となると仮定します。贈与は履行後、つまり実際に相手方にあげたあとは返還請求できません。よって、贈与でも返還義務はありません。
仮に消費貸借契約(普通の金の貸し借り)とすると、大学出てから十年ではなく、貸してから十年、つまり学費を支払ってから10年で時効消滅します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/14 23:53

質問者様の場合、親からの贈与でもないし金銭消費貸借契約でもなく、大学からの学費の請求という金銭債権に対して親が代位弁済したというのが正解ですね。



この場合、保証人などの場合、弁済後にあなた(債務者)に対して求償できます。(払ってあげた金を返せと言える権利)
・・・が、友人や家族など法律的に利害関係を有しない者は債権者の承諾がなければ債権者に代位しません(民法499条1項)
つまり、オヤジさんは大学という債権者の承諾を得なければあなたに対して、弁済してあげた分の学費を返せとは言えないわけです。

しかし、質問文にもあったとおり、民事の金銭債権は10年で消滅時効にかかる為、あなたが時効の援用をするという意思表示をすれば、法律的になんら返済の義務など存在しません。

これは、あくまで法的な話であって、家族などの場合は一生家族なわけですから、ギクシャクしないような解決方法をできたらいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/14 23:52

親子というのが気になりますが、恐らくこの場合は学費は親からの贈与という扱いになるのでは?


なので、1回あげたものをあとで「あれは貸しただけだった」というのは法律的には認められません。

父親の発言は法的には何の根拠もありませんが、自分だったらこんなことを言う奴にはさっさと金を払ってしまって縁を切りますがね。
実際、大学時代のの学費とか生活費は自分でやりくりしていましたし。
何が言いたいかというと、こういう場合は結局自分がどうしたいかということにつきるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/14 23:51

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