No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、在学契約ということで考えると、学費の支払義務を負うのは大学との間で契約関係にある質問者さまということになるようです。
しかし、一方で、親にはその親権に服する未成熟子に必要と思われる適切なを監護教育を行う義務があります(民法820条)。
ここで、「監護」とは主として子の肉体的な生育を図ることを指すものとされ、「教育」とは子の精神的発達を図ることを指すものとされています(島津一郎ほか編「基本法コンメンタール親族」第5版[日本評論社、2008年])。
なお、「親権」という言葉には、権利の「権」の字が使われています。親権者が他者の干渉を排して子を監護教育する任に当たることができるという意味では確かに権利なのですが、しかし、その実質は、子の利益・福祉のためにのみ行使され、子の育成に必要な監護教育を行うべき「義務」であると考えられています(前掲書)。
親権者が、みずから必要な教育を施すことができないときは、子を学校など他の適当な教育機関に通わせて、これに子の教育を委託することも、親権者としての義務の範囲に属することでしょう。
質問者さまのご両親が質問者さまに大学教育を受けさせることとしたのも、親権者として、そのような教育を施すことが、質問者さまに必要・有益とご判断なさったから、ということは、いうまでもないと思います。
そのようなことなどから、子の監護教育に要する費用は、子の扶養に必要な費用として、(婚姻費用の分担として)、親自身の負担に帰すると考えられます(同法760条)。
それで、ご質問の学費について、質問者さまにご両親への返還義務がないという点は、私も#3の回答者さまの意見に同調します。
No.3
- 回答日時:
親が子供に学費を出すのは社会通念上当然であって法律上返還義務はないと思います。
親が自費で子供の衣食住をまかなうのと同じに考えるべきです。仮に贈与となると仮定します。贈与は履行後、つまり実際に相手方にあげたあとは返還請求できません。よって、贈与でも返還義務はありません。
仮に消費貸借契約(普通の金の貸し借り)とすると、大学出てから十年ではなく、貸してから十年、つまり学費を支払ってから10年で時効消滅します。
No.2
- 回答日時:
質問者様の場合、親からの贈与でもないし金銭消費貸借契約でもなく、大学からの学費の請求という金銭債権に対して親が代位弁済したというのが正解ですね。
この場合、保証人などの場合、弁済後にあなた(債務者)に対して求償できます。(払ってあげた金を返せと言える権利)
・・・が、友人や家族など法律的に利害関係を有しない者は債権者の承諾がなければ債権者に代位しません(民法499条1項)
つまり、オヤジさんは大学という債権者の承諾を得なければあなたに対して、弁済してあげた分の学費を返せとは言えないわけです。
しかし、質問文にもあったとおり、民事の金銭債権は10年で消滅時効にかかる為、あなたが時効の援用をするという意思表示をすれば、法律的になんら返済の義務など存在しません。
これは、あくまで法的な話であって、家族などの場合は一生家族なわけですから、ギクシャクしないような解決方法をできたらいいですね。
No.1
- 回答日時:
親子というのが気になりますが、恐らくこの場合は学費は親からの贈与という扱いになるのでは?
なので、1回あげたものをあとで「あれは貸しただけだった」というのは法律的には認められません。
父親の発言は法的には何の根拠もありませんが、自分だったらこんなことを言う奴にはさっさと金を払ってしまって縁を切りますがね。
実際、大学時代のの学費とか生活費は自分でやりくりしていましたし。
何が言いたいかというと、こういう場合は結局自分がどうしたいかということにつきるということです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 養育費・教育費・教育ローン 大学の学費、本当に困っている低所得には貸さない制度であることについて。 2 2023/02/16 15:27
- 学校 大学の学部変更 2 2022/09/15 18:37
- 個人事業主・自営業・フリーランス 個人事業主がアフィリエイト広告出しても効果あると思いますか? 競合は法人です 法人にもしようと思いま 1 2022/11/09 16:28
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 簿記一級を取るべきかわからず困っています。 簿記一級とその他学外活動の各コストパフォーマンス(費用対 3 2022/08/21 20:16
- その他(家計・生活費) 22歳社会人です。親にお金を貸してといわれます。 私は6人家族の長女です。虐待などあり高校卒業後すぐ 10 2022/06/12 07:16
- その他(悩み相談・人生相談) 親について、その他諸々 4 2022/07/01 11:43
- その他(家族・家庭) 50歳バツイチ。23歳の娘が1人います。 娘が一歳の頃に離婚し、娘と2人、実家で世話になりながら。親 7 2022/11/30 00:43
- 大学・短大 大学はあくまで学ぶ場所?遊ぶ場所? 5 2023/04/13 18:22
- 大学受験 東大より上の大学行きたいんですが、海外留学するしかないですか? 11 2023/03/30 11:25
- 養育費・教育費・教育ローン 学資保険と奨学金について 4 2022/05/30 13:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
軽自動車を勝手に名義変更され...
-
義父母の介護で報酬を得たら
-
スナックのママをしています。 ...
-
北朝鮮系金融機関や韓国系金融...
-
嫁への生前贈与は離婚時に返し...
-
親に貰ったお金返す義務ありま...
-
○行政書士試験の民法についての...
-
贈与する側の人間心理
-
贈与税 借入金
-
住宅購入の資金支援で200万を親...
-
民事・民法に詳しいかた
-
法人代表者の私的使い込みは後...
-
相続の特別受益について
-
貨幣を額面以下(以上)で取引...
-
土地の贈与の意思確認
-
郵便物の所有権
-
旦那と共同名義の戸建てに住ん...
-
ある店のママに100万程貢ぎまし...
-
贈与税と消滅時効の起算日につ...
-
義父から住宅資金贈与を受けた...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
軽自動車を勝手に名義変更され...
-
スナックのママをしています。 ...
-
親に貰ったお金返す義務ありま...
-
制服は貸与なのに制服代が必要?
-
郵便物の所有権
-
義父母の介護で報酬を得たら
-
高校の親睦会で、先生に贈り物(...
-
贈与契約書の代筆について。
-
オレオレ詐欺と贈与税
-
認知症の親に代わり、孫への祝...
-
無償譲渡と贈与
-
自分の子供に現金贈与(年間100...
-
成年後見人による教育資金一括...
-
貨幣を額面以下(以上)で取引...
-
10年前に買ってもらったピアノ
-
孫(未成年学生)への土地贈与。
-
競落人は仮登記権利者に対抗で...
-
脱税でしょうか?
-
民法の贈与の担保責任(551条)...
-
キャバクラ嬢に車を買ってあげ...
おすすめ情報