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住宅購入することにしました。
その際、妻の両親から500万円援助してもらうことになりましたが、贈与税についてわからないので、詳しい方おしえてください。
今月(h20年11月)妻の父名義で妻に100万振込、妻の母名義で妻に100万振り込む。年明け(H21年1月)同じく妻の父名義で妻に100万、母名義で100万。残り100万はH22年以降に‥と考えています。問題ないでしょうか?贈与税かかりませんか?

A 回答 (3件)

>ふつうに現金で500万円親からもらって、住宅の頭金にするというのは、問題ないのでしょうか?知識不足で申し訳ないです。



あとで税務署にばれて税金+罰金を払う覚悟があるのであればいいですよ。
普通に現金で500万円贈与した場合には53万円の贈与税がかかってきます(罰金を除く)
申告しないと相続清算課税制度が適用できないので。
絶対ばれるか絶対ばれないかとは言い切れませんが税務署は質問者さんがいくらの住宅を買ったかは把握してます。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございました。夫婦で話し合った結果、100万だけ援助してもらうことにし、あとは自分たちの資金でやっていこうという結論がでました。贈与税だのと言う前に、自分たちで貯金資金をためるのが一番かと。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 11:39

通常の暦年課税であれば贈与税がかかってきますよ。


下記のURLのQ1に載っています。
<国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

ただし住宅資金の相続時精算課税制度を利用すれば通算で3,500万円までの財産については贈与税がかかりません。
ただし相続時精算課税制度を利用してもらった財産については贈与した人が亡くなった時の相続税の計算に含めますので注意してください。
また相続精算課税制度は贈与税の申告をしないと受けられません。
<国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

この回答への補足

ありがとうございました。お詳しいみたいなので、お時間あれば、もう一度ご回答おねがいします。
相続時精算課税制度を利用せず、贈与税の申告などめんどうなこともできればしたくないのですが、ふつうに現金で500万円親からもらって、住宅の頭金にするというのは、問題ないのでしょうか?知識不足で申し訳ないです。

補足日時:2008/11/24 14:19
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住宅購入資金については、特例があるので


複数年に分ける必要はありません。

http://www.hashimotohome.com/myhome/index04-2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2008/11/23 23:38

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