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所有権移転登記で市町村から集落へ「譲与」(贈与でない)をしたいのですが、特別な条件がありましたら教えて下さい。
また、「譲与」の登録免許税についても教えて下さい。「贈与」と同じ100分の2で良いのでしょうか?
アバウトで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 譲与に関しては市町村の条例の定めるところによりますから、それがクリアーできるのでしたら、後は嘱託登記をしてもらえば良いです。


 登録免許税は、認可地縁団体について特に減免の規定はないと思いますので、1000分の20で良いと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。大変参考になりました。
なんとかクリア出来ると良いです。

お礼日時:2011/09/15 09:00

 そもそも、「集落」は法人(認可地縁団体?)なのですか。

それとも、集落の人(自然人)という意味ですか。

この回答への補足

集落は認可を受けた地縁団体です。言葉足らずでした;;宜しくお願いします。

補足日時:2011/09/13 09:01
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/15 09:01

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