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税法では課税の対象となる金額を課税標準といいますが、相続税(贈与税)のみは、課税価格というみたいですが、同じものと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>課税標準



課税標準*税率=固定資産の税額

>相続税(贈与)

評価額=評価額=価格通知額

家屋の場合は、評価額=課税標準=1.0倍
土地の場合は、
負担調整率がありますので
評価額=課税標準ではありません。

この回答への補足

回答有難うございます。
所得税、法人税、租税特別措置法(相続税を除く)、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税等々については条文に課税標準という文言がありますが課税価格という文言はなく、逆に相続税(贈与税)については課税標準という文言はなく課税価格という文言があります。
課税標準というのは税率をかける段階のもので例えば所得税であれば基礎となる所得金額について控除すべき金額を引いたものだと思うのですが、これは全ての税で共通の概念だ思ったのですが、何故か相続税(贈与税)についてだけこの表現が用いられないが不思議です。
最初は資産課税であるからかなと思いましたが、不動産取得税、固定資産税、登録免許税についても課税標準という文言が用いられていることからそうではないみたいです。

補足日時:2008/12/14 18:04
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2008/12/16 11:14

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