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贈与扱いに該当しますか。
自分名義の定期を解約して宅地を買いました。
建物がまだで、金策を考えています。
現在所有している分譲マンションを売却し資金に充てる予定ですが、新築が出来て引越してから改装もしなければならない、売りに出しても即座に売買成立は無理な相談。
そこで手っ取り早いのは、共働きだった妻の預金を使って建物は妻名義の所有権にするのが一番の最善策とは判っているのですが、2人とも年金生活のため女性の脳みそが現金信者で・・・。良い返事をしない。
そのため、次善の策として考えているのが建物も自分名義の所有とするため、マンションの売却までの資金繰りに妻の資金を借り受けて、マンション売却後に妻へ戻す手法をとりたいのですが、この場合は何年間ほどのうちに妻へ戻せば贈与税の対象にならないのですか。不況になればなるほど、また年金生活者は稼業給与が入ってこないために税務署さんがきびしく底洗いをするとか・・・。
まず、贈与扱いからの除外措置、それ以外の方法でも名案があったら、脱税の悪知恵じゃなしに“節税”テクニックを教えてください。

A 回答 (1件)

>この場合は何年間ほどのうちに妻へ戻せば贈与税の対象にならないのですか…



個人の税金は暦の 1年をひとくくりとして算定します。
借りたその年の大晦日までに返済すれば、問題ないでしょう。

>贈与扱いからの除外措置…

借用証を取り交わし、市中並みの金利を付け、定期的に返済し続ければ、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

また、20年以上経っている熟年夫婦なら 2,000万 + 110万までは、返さなくても贈与税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

謝辞。20年以上に老夫婦(私35年)は2000万円+110万円まで返さなくても贈与税の対象外と。
しかじ、生涯1度限り??
そこらも知りたいですね

お礼日時:2010/09/17 08:43

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