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いつも、こちらのサイトではお世話になっております。
住宅取得時の費用について、ご質問させていただきます。

妻名義の預金から、建物の費用の頭金を支出しようと考えています。
建物の名義は、主人一人の予定です。

妻名義の預金は、夫婦でためてきたものでありますが、全額使うのではなく、結婚後ためた額の半分を建築に使う予定です。(約300万円)

私のストーリーは、夫婦共有財産のうちの半分は、主人のものなので、私(妻)から、主人への贈与にはならないと考えていたのですが、贈与になるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

家を建てるとお金の出所を書かせる用紙が税務署から


きますがそれにlemon567さんXXX万奥さんXXX万
って書くだけですよ。
それをみてなんでこの通りに登記していないの?
だから贈与税いくら払ってね!とは税務署からきませ
んよ。lemon567さんが申告したければ話は別ですが。

そもそもうちだって俺が稼いだお金、妻に銀行に
行ってもらって定期にしています。そのときは
いくら夫婦でも俺の名前で貯金できません。

俺はあまり神経質にならなくていいと思いますけど。

っていうかよくここまで考えますよね。
親が子供に200万の車買ってあげて贈与税申告
なんてしませんよね。
親子間で贈与税なんか払おうっていう気にもなら
なかったです。

正確に言えば贈与なんでしょうけど、結婚しちゃ
えばこのお金が誰のお金って区別付けられません
からそんなに考え込むことないですよ。

どうしても心配なら匿名で税務署に聞くのが一番
です。本音と建て前で話してくれると思います。
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この回答へのお礼

確かに細かいですよね。
でも、No1の方がいわれているように、立派な贈与になりますといわれている方もいるし、本当にこまります。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/11/09 12:25

これは贈与になります。


夫婦であってもそれぞれ1個人ですから。
少なくとも税法上は奥様名義の預金はあくまで奥様のものなんです。
ちなみに離婚した後の財産分与にも税金はかかります(一定の条件下での軽減措置等はありますが)。
金銭については非課税になりますが、これはあくまで慰謝料は賠償金として取り扱われるためです。

黙ってればばれない云々の話ですが、結論から言うと「ばれる可能性はある」ということになります。
家を新築すると税務署から住宅取得についてのお尋ねが来ると思いますが、それには資金の出所を記入することになっているので、夫の名義の建物に妻の口座からお金を充てました、なんて書いた場合には贈与の事実が税務署の知るところとなるわけですからね。

まあ実際は税務署からのお尋ねの回答に正直に書かなければ、ばれない可能性は高いです。
税務調査が入って銀行口座なんか調べられるのは、ほとんどを自己資金で買ったとかいうときだけでしょうから、銀行である程度の額のローンを組んだ場合などは、実際のお金の動きまで調べられることは少ないと思います。

ただ、税務署に虚偽の報告をするわけですし、100%調査が入らないとも言い切れませんので、バレたら大変なことになりますよ…。

持分登記はされないのですか?
奥様が所得税を払っている場合は、住宅控除が受けられる可能性もありますよ。
もちろん贈与税の特例や基礎控除もありますので、こちらが使えるかも調べてみてはいかがでしょうか。

なんとなくスッキリしない気持ちで毎日過ごすより、せっかく色々な制度があるのですから、上手に使って、やるべきことはきちんとやっていた方が良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
税務署に問い合わせてみました。
すると、結婚後にためたお金は、半分は、主人のものとみなすとのことでした。

お礼日時:2007/12/30 03:42

>私のストーリーは、夫婦共有財産のうちの半分は、主人のものなので…



税法に『夫婦は一心同体』などという言葉は載っていません。
預金は、名義人のものと解釈されますので、ご質問の行為は立派な贈与となります。
ただ、ご結婚後 20年を経た熟年夫婦なら、住宅資金の夫婦間贈与に関する特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>妻名義の預金は、夫婦でためてきたものでありますが…

その預金を開設して時点までさかのぼって、夫が入金した分、妻が入金した分を明確に立証できるなら、必ずしもすべてが名義人のものとも見られないでしょう。
今さら裏付けなど取れないというなら、やはり名義人のものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
離婚時の清算では、結婚後のためたお金は夫婦共同のものとみなすと聞いています。
税法と民法(?)で立場が違うのかなと思いました。

お礼日時:2007/11/09 12:18

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