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都市高速道路の拡張に、伴い実家が立ち退きに、引っかかり8平米程、現在駐車場として使っています。実家は、妹が住んでいるのですが、立ち退き料が出た場合、兄妹3人で分ける事になると思うのですが、兄妹は、事情があって、両親が亡くなってから、財産放棄をしています。その場合、立ち退き料は、3人で、分けるのでしょうか?それとも、私が全部もらえるのでしょうか?
兄は、両親が亡くなってから、財産はいらないと言っていて、妹には残った家があるので、私が貰って良いのでしょうか?
知ってる方が、

質問者からの補足コメント

  • いれば、よろしくお願い致します。

      補足日時:2021/01/13 08:46

A 回答 (4件)

財産放棄???



相続放棄では???


相続放棄しているなら、土地・建物は妹さん名義ではないですか?
つまり妹さんが受取るので貴方には何もありません。

仮に共有名義であれば、名義人で当分します。
貴方が全部貰えるということは無いです。
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相続放棄と財産放棄とは異なりますよ?



単純に考えて、立ち退きを求められている現在の土地が誰の名義の物か、立ち退き料はその方が受け取るべき補償額です。

亡くなられ存在しない個人の方の名義の土地なら立ち退き料も遺産ですし、相続、名義変更も済み、どなたかの土地となっているのであれば、立ち退き料もその方の物です。

相続、遺産ならば法に基づき、分配するか、相続放棄があるならそれも法に沿った手続きのうちです。

生きている方が受け取る財産分与については、協議の上で自由に分配して差し支えない物です。
法が介入すべきことではありません。
評価額、受取額、分与し受け取る額に応じては贈与税など法も絡みはしますが、誰が誰にいくら小遣いを与えようが自由と言うことです。

借金などいわゆる「負の財産」があった場合、きちんと相続放棄の手続きを裁判所に済ませておきませんと、相続放棄でなく「財産放棄」をしていた場合は債権者から支払うようにという請求を拒否することはできません。

現在その土地が誰の名義となっているかの記載がないため、いろんな憶測での回答しかつかないのかと思います。
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誰が土地の名義人になっているかですね。


親の名義なら兄妹が法定相続人になりますよ。
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当然、土地の名義人にが受け取ればよい。

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