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家屋の共有名義人の片方が亡くなり、不動産の納税変更変届用紙が役所から送られてきて、家屋の登記がなされていないと連絡受けました。
<農家住宅150.3㎡と付属家(農家用54.95)>
下記お尋ねします。
1.名義の変更は必要でしょうか?
2.建築時から家屋の登記されていませんが役場の課税台帳に所有物件として記載されており、固定資産税が徴収されています。
3.土地の権利書があるのでもし売る場合相手が了承してもらえれば登記は不要とききましたがそうでしょうか?
4.もし登記するとなると費用はいくら位で登記にかかる期間はどの位でしょうか?
5.登記しなかった場合はどうなるのでしょうか?
6.未登記建物のまま相続してもいいものでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>1.名義の変更は必要で…



登記してないというのに、何の名義を変更するかどうかお聞きですか。

固定資産税の納付義務者名ですか。
それなら、今後はあなたが払っていくことで異存がないのなら、あなた名義に変更すればよいです。
ほかの相続人に払ってほしいのなら、相続人同士で協議が必要です。

>2.建築時から家屋の登記されていませんが役場の課税台帳に…

今の時代に新築したとしても、必ずしも固定資産税と登記はイコールではありません。
未登記であっても建物が建っていることが確認できれば、固定資産税は課せられます。

>3.土地の権利書があるのでもし売る場合相手が了承してもらえれ…

土地の登記済権利書?
建物などいらないので壊してしまうことが前提なら、買い手が承諾することもあるでしょう。

>6.未登記建物のまま相続してもいいもの…

未登記、すなわち法的には誰も所有権を主張できないことであり、誰の物でもないものに相続の概念はありません。

前述のとおり、固定資産税と登記は連動していませんから、固定資産税を払っても法的な所有権までは主張できません。
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この回答へのお礼

詳細なご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/17 09:55

未登記を登記すると


その土地の固定資産税が激安になるわ
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2022/07/17 09:49

>土地の登記済権利書



所有権名義変更など申請すると(その新しい)申請書副本が権利証となります(古い権利証をそのまま信じない。定期的に法務局で謄本を閲覧)
(現在は申請の際副本を提出しないが・・・)

>固定資産税を払っても法的な所有権はない

相続人(代襲相人を含む)が多くて所有権移転名義変更ができないものが多い現状。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
有難うございました。

お礼日時:2022/07/17 09:52

共有名義人が亡くなった場合は、その相続人がいるはずです。


共有名義人の分がそのままあなたの相続になるには、
共有名義人の相続人があなただけの場合に限られます。
他の相続人が既に亡くなっていても、代襲相続でその子や孫が相続人になります。
それらの人が全員相続放棄してくれた場合はあなたの名義にできます。

煩雑な事が多く、とても処理できないと思うので、弁護士や司法書士事務所に相談なさった方が良いです。
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この回答へのお礼

早々にご回答くださいましてありがとうございました。

お礼日時:2022/07/17 09:56

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