お世話になっております。
親の名義の実家の家は亡くなる前に事前に家の価値を知っとく必要ありますか?
親が亡くなった場合、強制的に固定資産税評価額になることで不動産屋に査定するより安くなるのでは!?と懸念しております。
ただ、前回も質問させていただく限り、相続した方が諸々の控除もあり、
亡くなる前にわざわざ売ることは感がえず、亡くなって相続してから考えても良いかなと思いました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13666278.html
事前に家の売り値を知っておくメリットはあるのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
返答になっていなかったので・・
相続が確定してからで間に合うため、早めに知っておくメリットは感じません。
路線価図を入手し、参考として概数を覚えておくだけで十分でしょう。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
No.6
- 回答日時:
相続登記には毎年4月に更新される固定資産税評価額を使用。
∴亡くなられた時点の評価となります。
https://souzoku-satou.com/house-evaluation
相続の税務申告には路線価を使用し、売買の目安とされる方も。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuze …
《補足》
ご自身が自宅として利用している場合は減額措置があるものの、今回は期待できないと思います
https://souzoku.asahi.com/article/13646590
No.5
- 回答日時:
名義人が生きていようと亡くなっていようと、固定資産税というのは評価額から算出されてます。
何がどう強制なんでしょうか?
そもそもの固定資産税というものを理解してないのでは?
それと、固定資産税と家を売る際いの価格は別問題でしょう。
事前に知っておいたって、亡くなった時にいくらで売れるかはわかりませんから、亡くなった時に売る必要があったら査定してもらえば済むことで、事前に調べる意味はないですよ。
相続すべきか売るべきかということに関しても、迷うぐらいなら売ってしまった方が楽でしょう。
どうしても相続して土地だけでも残したいという気持ちがないんでしょうから、控除云々でなんて考えるぐらいなら相続する意味はないと思います。
No.4
- 回答日時:
相続の場合の不動産は、相続税評価額になります。
概ね、実勢価格の8割くらいです。
遺産分割協議の場で揉めて、裁判になれば実勢価格が採用されます。
実勢価格は不動産鑑定士が判断します。
まあ、相続税が発生するかもしれないのなら把握しておいた方が良いです。
相続税は原則として現金納付ですから。
No.1
- 回答日時:
評価額は構造と面積と年数でほぼ決まりますのでそれに基づき
固定資産税を納めているので亡くなると安くなるっことはあり
ません。
売値は、需要と供給で相場や買いたい人の金額で変動します。
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