
それであれば実家のマンションが東京で割と価値ありそうな場所なんで
先に兄弟の誰かが贈与でマンションの名義を貰って贈与税発生するので、それを兄弟全員で割って
亡くなってから分かる秘密の借金があるかもしれないので亡くなってからの相続は放棄し、
生前贈与で受け取ったマンションを売って兄弟で割ると得策かなと思ったんですが
どうでしょうか?
亡くなる7年以内に贈与された財産は相続税の対象となるので
今のうちに名義だけ兄弟の誰かに移すのも良いかもですね!
ちょっと無知から勉強して思ったことなので認識齟齬ありましたらご指摘ください
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続税のほうが贈与税よりも割合が低く、控除額も高いので、相続したほうが良いと思いますが。
あなたの両親の資産が大変な資産家で、マンション5000万、貯金5000万の合計1億円の資産があり、相続人が二人兄弟の場合のシュミレーションです。
生前にマンションを贈与した場合です。
まず、基礎控除が110万円と、640万円が控除されますので、4250万円に対して贈与税が掛かります。
このときの贈与税は55%ですから、2337.5万円が税金で持っていかれます。
そして、死後5000万円相続することになりますが、4200万円は控除されるので、800万に対して相続税が掛かります。
このときの相続税は10%ですから、80万円が税金で持っていかれます。
合計で、2417.5万円が税金で持っていかれました。
(更に兄が弟に贈与すると、更に贈与税がかかります)
生前贈与がなかった場合です。
1億円の相続に対し、控除額は4200万円ですので、5800万の相続になります。
これを二人で分けるので、一人あたり2900万円相続することとなります。
2900万相続する場合、50万の控除ですから、2850万に対して相続税が掛かります。
このときの相続税は15%ですから、427.5万円です。
二人兄弟なので、合計で855万円が税金で持っていかれました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo-zei/ …
No.6
- 回答日時:
贈与税負担などして贈与を受けたマンションについて、売却したら、今度は所得税や住民税も課されることとなりますよ。
あと、相続を考える場合、対象となる親などはそれ相応の年齢であり、これから謝金を高額に行うなんてことはそうそう少ないケースです。
相続放棄を前提とするのであれば、限定承認の手続きを踏んだらいかがですかね。
限定承認は相続調査で発見されなかった債務などが出てきた際、相続した財産を上限にのみ責任を負えばよいのです。限定承認の手続きを踏んだうえで遺産相続をして、ある程度その状況を数年でも据え置いて、返済要求がないことを確認してから、売却などをしてお金を得てもよいでしょうし、預貯金についても底時から使うようにすればよいのではないですかね。
あまりいじると、逆に損が生じる可能性があると思います。
高額遺産などで不安であれば、事前に想定できる遺産の内容と分割内容にて、相続税の試算をしてもらい、対策があり得れば検討したらいかがですかね。
生前贈与での贈与税や相続税の特例などでお金を動かすこともできるかと思います。住宅取得資金の贈与の特例や直系尊属からの学資資金の贈与の特例などもあると思います。あと、住まいを住まいとして、事業用不動産を事業用として相続した際には、小規模宅地等の特例で、相続税の計算上の財産評価で優遇もあるかと思います。
不動産や投資資産について法人化させたり、いろいろな対策があるかと思います。
比較的容易に思いつく贈与などについては、課税されるように穴埋めされていると考えたほうが良いと思います。
No.5
- 回答日時:
割と価値あるという価値が一体いくらなのか、何人兄弟なのか、そもそも親御さんは既に片親なのか、いろいろ不明点が多すぎます。
生前贈与を考えるなら、兄弟の誰かに移すのではなく、売って分けるなら始めから均等に共有名義にすべきです。
売ったとして、そのお金は名義人のもの。
名義人以外の兄弟に分配すれば贈与です。
兄弟間の贈与は特例贈与にならず一般贈与なので、贈与税率は親御さんからの贈与より高くなります。
それに登記費用も考えると生前贈与で登記するより、相続登記の方が費用は安いです。
ただ気をつけないといけないのは、借金踏み倒し前提だと判明すれば生前贈与は取り消され、通常贈与になり、2,500万円の控除がなくなります。
特例贈与になりますが、それでも相続税の発生する金額だと半分は税金やら何やらで消えるでしょう。
No.4
- 回答日時:
>亡くなる7年以内に贈与された財産は相続税の対象となるので
令和6年から順次1年づつ延長され、完全施行は令和13年以降ですので、現在のところ3年です。
相続税は基礎控除があり、住宅に関しては小規模宅地特例等が関わりますので、相続税のメリットの方が高いと考えるのが普通です。
一般的に相続では、被相続人が死亡すると準確定申告をして財産目録を>亡くなる7年以内に贈与された財産は相続税の対象となるので
令和6年から順次1年づつ延長され、完全施行は令和13年以降ですので、現在のところ3年です。
相続税は基礎控除があり、住宅に関しては小規模宅地特例等が関わりますので、相続税のメリットの方が高いと考えるのが普通です。
一般的に相続では、被相続人が死亡すると準確定申告をして財産目録作成後に遺産分割協議書を作成します。
借金があればその時点で放棄するという方法が一般的です。
相続総額と相続人の構成によって、相続非課税となる世帯もありますので、暦年贈与以外に先行して贈与を受けるメリットを検討しないと損をすることもあります。
No.3
- 回答日時:
私ならシローとに聞くより直接税務署と司法書士に相談します。
無料ですし確実です、税務署でも担当者が変われば内容も変わります。
税務署のプロでも変わりますから、シロートに聞いて間違っていたらどうするのですか、私は妻への財産分与で直接税務署に相談しました。
だめならやめればいいので、後で後悔はないですよ
No.1
- 回答日時:
>生前贈与で受け取ったマンションを売って兄弟で割ると
最初に贈与を受けた人から兄弟への贈与になりますから、最初に受けた人は不動産の譲渡所得税がかかり、売買代金を山分けした兄弟には贈与税が課税されます。
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