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家屋補充課税台帳名義人変更届をしているのに、登記簿には家屋の登記がされていないのはなぜでしょうか。

A 回答 (4件)

>登記簿には家屋の登記がされていないのはなぜでしょうか。


その家を建てた時に、法律で登記義務があるのに怠ったから。
また、相続した人もその義務を怠ったから。

不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
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登記していないから登記されていないだけの話です。


ですが、法務局での建物の登録の有無関係なく、自治体は現状で固定資産税を徴収します。

逆に、建物を壊したとき、税金の手続きはしても、法務局での登記滅失申請がされておらず、後になって相続人を探して滅失申請しなければならないというケースもあります。
完全に縦割り行政なのですよ。
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家屋は登記するしないにかかわらず固定資産税がかかります。

つまり役所が違うわけ、登記は法務局。課税台帳は市町村役場の税務課。
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>家屋補充課税台帳名義人変更届をしている…



そもそも「家屋補充課税台帳」とは、登記はされていないが固定資産税の対象になる土地または建物を収録した台帳のことです。
https://www.mlit.go.jp/common/001098593.pdf

>登記簿には家屋の登記がされていないのはなぜ…

だから話が逆。
登記していないのはあなた側の事情。
登記していないからこそ、お役所は「家屋補充課税台帳」に載せて固定資産税を課してきているのです。
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