プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、某家電量販店で9月末から、働きはじめたものです。
今までは、別分野で働いていたから、収入印紙のことについては、正確に
理解していなかったです。

今回、お客様が、12万円分のギフト券を販売し、領収書をだしました。
で、収入印紙を貼ることを忘れていたことに気づき、遅くなってから
店員に聞いたら、こちらが、販売した側だから必要ないと言われ
ました。
そのとき、私は、逆に領収書をもらったときに必要なるのかなと解釈しました。

実際のところ、どういうときに必要なりますか?
いろいろ調べたのですが、わからなかったので投稿しました。

A 回答 (8件)

>店員に聞いたら、こちらが、販売した側だから必要ないと言われました。


いいえ。
売上代金を受け取った側(つまり販売した側)、その受取書(領収書)に貼り付けしないといけません。

>私は、逆に領収書をもらったときに必要なるのかなと解釈しました。
いいえ。
前に書いたとおりです。

>実際のところ、どういうときに必要なりますか?
簡単にいえば、領収書や契約書です。
ただし、厳密には例外もあります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。

そういうときは、どこに収入印紙を貼ればいいですか?

お礼日時:2014/10/05 14:27

>某家電量販店で



「大手量販店7社(ヤマダ、ビッグ、エディオン、ケーズ、ヨドバシ、上新、ノジマ)」であれば、領収書に印紙は不要です。

大手7社の全部が「印紙を貼らなくてよい、別申告の制度」を使っているからです。

大手7社以外でも、家電量販店は、印紙が必要な額を超える売買が殆どなので「印紙不要」になっています。
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はじめまして、もう回答が出ておりますが蛇足ながら


細かい点を追記させて頂きます。
領収書の金額が5万円以上とありましたがそれは但し書きを
していない場合です。
本当に必要となるのは額面54,000円以上の領収書には
絶対に要る事になります。
仮に54,000未満でしたら但し書きの所に内、消費税等
〇〇円含むと記載すれば例え5万円を超えていても貼る必要
はありません。
消費税は税金ですので税金に課税はされませんので。
また来年10月に税率改正があって10%になりましたら
55,000円未満なら要らないという事です。
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No.1です。



>領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。
そういうときは、どこに収入印紙を貼ればいいですか?
領収書の数字等にかからない場所に貼ればいいでしょう。
貼り付け場所に決まりはありません。
なお、貼り付け後は印などで割印を押さなければいけません。
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すみません。

うっかりしてました。
前回のリンク先は消費税のページでした。


商品券は印紙税法別表第一の第17号文書に該当するそうなので,
その領収書は課税文書になります。
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

ギフト券も同じです。

お詫びして訂正します。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、回答ありがとうございました。

今日、店員に聞いたら、電子ジャーナル領収書には、ちゃんと
必要ないということが書かれているらしいです。

お礼日時:2014/10/06 21:43

>そしたら、家電量販店だと、テレビや冷蔵庫、クーラーなど楽に5万円超えるので


>すべて収入印紙が必要ですね。

記載額が5万円以上なら、そのとおりです。


ところで、先の回答は手書きの領収書を想定していました。

>領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。
ということでしたら、印紙税についてその領収書に何か書かれていないか、確かめてみてください。「印紙税申告納付につき税務署承認済」と書かれていたなら、収入印紙を貼るのではなく、別に申告して印紙税を納税することになります。そう書かれていたなら、収入印紙を貼らなくても問題ないということです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

そう書かれていなければ、領収書のどこかに印紙を貼って、消印を押印する必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

今度、出てきたら、確認してみます。

お礼日時:2014/10/05 15:53

収入印紙は、印紙を貼るべきと法律で定められている文書を作ったら、作った人が貼ると定められています。

文書を誰かに渡す場合、渡すまでの間に貼る必要があります。

ご質問の場合、領収書を渡すまでの間に、その家電量販店が、領収書に収入印紙を貼る必要があります。

なお、領収書は、書いてある金額が5万円未満であれば、印紙を貼らなくてよいとされています。ご質問の場合、書かれている金額は12万円だったのでしょうから、印紙を貼る必要がありました。ギフト券だから貼らなくてよい、とはされていません(ギフト券だから納税しなくてよい、というのは消費税の話になります)。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そしたら、家電量販店だと、テレビや冷蔵庫、クーラーなど楽に5万円超えるので
すべて収入印紙が必要ですね。

お礼日時:2014/10/05 14:33

「販売した側だから必要ない」というのは明らかに間違いですね。


納税義務者は金銭の受領を受けた側にありますから。

ですが商品券等については二重課税を防ぐために
商品券等の販売時点では非課税になっているんだそうです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

商品券ではなく、JCBのギフト券ですが、この場合も、必要ないですか?

お礼日時:2014/10/05 14:30

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