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公共施設の利用と集会の自由との関係に関する説明のうち、適当でないものを1つ選びなさい。


① 集会の自由のような自由権として保護される活動は、これを自由に行うことができ、制限されないのが原則である。そうした自由権が例外として制約され得るのは「公共の福祉」によると認められる場合に限る。

② 憲法上の基本的人権は、他者(国や地方自治体を含む)の財産を使用する自由まで保障するものではない。したがって、例えば、市民による公共施設の利用を地方自治体が拒否することが、憲法上の権利に対する制約と評価されることは当然ではない。

③ 地方自治体が設置した「公の施設」で、その「公の施設」の目的に市民の集会利用が含まれていたとしても、「公の施設」が地方自治体の管理する財産である以上、その利用を拒否しても、集会利用を希望する市民の集会の自由に対する制約とならない。

答えどれですか?

A 回答 (1件)


嘘ですけどね。
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