
社会福祉法人の運営する事業所に、関連する別の法人から職員が出向することになりました。
職員は出向する前の法人(医療法人)でもらっていた給与額の保障を求めていますが、出向先の社福の賃金体系と勤務体系においては、その額に到底達しません。社福のほうでこの給与を出す経済的余裕もありません。そこで、医療法人から社福へ、この給与の差額を補填する形で、資金を動かしたいとおもいます。
この場合、この資金の動きは、社会福祉事業からは外れ、公益事業、もしくは収益事業となるのでしょうか?
また、今回のような場合、具体的にもっと法的に、かなった方法というのがあるのでしょうか?
なにぶん、社会福祉法人の経営に携わり日が浅いもので、ぜひお知恵を拝借したいです
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
出向には、2種類あります。
あくまで、医療法人の職員のまま、出向し、医療法人から、全額給与をもらう形と、社会福祉法人の職員となって、社会福祉法人の給料をもらう形です。
たとえば、トヨタの職員のまま、デンソーに勤務して、給料は、全額トヨタからもらう。のと、デンソーの職員になると言う辞令をもらって、会社を変わってしまう場合ですね。
社会福祉法人会計基準と言うのがありますので、それに、抵触しないようにしないと、市町村の運営費がもらえません。
社会福祉法人会計を、よくご存知の税理士、公認会計士の指示を仰ぐべきでしょう。
たぶん、出向ではなく、転職扱いでないと、社会福祉法人の最低基準の職員数が、確保できないのでは?
同じ人間を医療法人と社会福祉法人で、両方カウントすることは、補助金適正化法に触れるかもしれませんね。
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