

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に言えば、犯罪捜査の一環としてなされるのが司法解剖で、それ以外の場合が行政解剖です。
死体を見つけた警察が「こりゃ殺人だべ」と思ったら司法解剖となり、「行き倒れだな」ということになったら(死体解剖保存法上の)行政解剖となります。解剖のための要件・手続き等は異なりますが、実際に行われることは、要は死因究明であり、それほど違いはありません。もちろん、司法解剖であれば、例えば、傷口の形から他殺か自殺かを検討したりすることが重要になります。
(1)司法解剖
犯罪による死亡の疑いがある場合に、必要に応じて、捜査官が裁判所に令状を請求して(*1)、鑑定医に行わせる解剖です(刑事訴訟法165条,168条,225条)。
これは逮捕や家宅捜索と同じような意味で(*2)、強制的な公権力の発動であり、遺族の同意は不要です。
(2)行政解剖
★食品衛生法
食品等による中毒死の疑いがある場合に、必要に応じて、知事や市長等が、解剖医に行わせる解剖です(食品衛生法28条)。
原則として遺族の同意が必要ですが(同条1項)、重大な被害発生の虞があれば不要です(同条2項)。
★検疫法
船や飛行機における死体で、伝染病による死亡の疑いがある場合に、必要に応じて、検疫所長が、検疫官等に行わせる解剖です(検疫法13条2項)。
原則として遺族の同意が必要ですが、遺族の所在が不明・連絡不能の場合などには不要です(同条項後段)。
★死体解剖保存法
以上の事由以外で必要がある場合に、保健所の許可を得る(*3)などして行う解剖です(死体解剖保存法7条,*4)。病院で死んだ場合でも、死因を特定するために解剖を行う場合はこの法律に基づきます(*5)。
原則として遺族の同意が必要ですが、遺族の所在が不明・連絡不能等の場合(同条1号2号)、および監察医制度が置かれている特定の大都市(同法8条,*6)では不要です。
(*1)条文上は、裁判所自身も司法解剖を行なうことができることになっています。
(*2)正確には「鑑定」という処分なので、精神鑑定などと同じ手続きなります。
(*3)監察医等、死体解剖資格者は保健所の許可は不要です。
(*4)これを他の行政解剖とは区別して「承諾解剖」とも言います。
(*5)これを他の承諾解剖とは区別して「病理解剖」とも言います。
(*5)監察医制度のある地域では、一般の医師は異状死体を解剖できません。
ありがたいです。有難うございます。大変参考になりありがたく思っております。有難うございます。感謝いたします。
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No.1
- 回答日時:
遺体解剖の目的は原因不明で突然死亡したり、
不自然な死亡で犯罪の疑いがある時は原因究明のため死体解剖を行う(死体解剖保存法)、
「病理解剖」=生前の臨床症状と解剖の結果を比較して、発病から死に至る迄の経過を究明するが、
この場合遺族の承認が必要。
「行政解剖」=死因が明かでない場合(伝染病、中毒、災害等)に行政上の理由からその解明の為に行う解剖、
これは監察医が死体の検案を行い死因が不明のときは遺族の承認なしでも解剖が出来る、
「司法解剖」=犯罪に関係あるか疑いのある死体に「死因」「血液型」「死後経過時間」等裁判上の資料を得る為の解剖で遺族の同意は必要ない。
ありがたいです。有難うございます。大変参考になりありがたく思っております。有難うございます。感謝いたします。
「第7条行政解剖」というのはどういうものでしょうか。
また行政解剖の多くの場合は「家族」の同意が必要なのではないでしょうか。
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