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離婚届受理無効の訴えについて
調べれば調べるほど難しくなり、なんともわからないので質問させてください

旦那が勝手に提出した離婚届で妻は離婚の意思が記載当時はあったものの今は無い場合、受理された離婚届に対し離婚届受理無効の訴えを行えますが、このときに旦那が失踪していた場合はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

当事者の意志に基づかないと確認された離婚届(協議離婚)は無効!


と判例で確立されております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031913 …

ただし、事情は千差万別なので、安心できるわけでもありません。
こういういろんな要素が絡む問題の場合は、まず、
あなた自身がしっかりしていないと、
どうしようもありません。
家庭裁判所での調停(家事審判法9条乙類1号)なり
民事裁判なりになるのでしたら、なおさらです。

まず、離婚という法的行為の
無効あるいは取り消しについては、
一般論として書かれている民法90条から126条まで
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
をよく読んでおいてください。
そして、どれにどう該当しているのか、
自分自身で説明できるようにしておいてください。
なるべく証拠付きで。

次に、仮に離婚だとすれば「協議離婚」に相当しますので、
本当に「協議離婚」と言い得るのかどうか、
手続き上、問題がなかったかどうか、自分自身で点検してください。
民法の「協議上の離婚」等を参照してください。

(婚姻の届出)
第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

「成年の証人二人以上」の条件は満たしていますか?

しかしながら、問題は、やはり、「旦那が失踪」という部分です。
既に夫婦関係が破綻してしまっている
というように読めるからです。つまり、

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

と民法が定めている「夫婦間扶養義務」
(同居義務、生活保持義務、未成熟子扶養義務を含む)
に致命的大問題が発生してしまっているように見受けられるからです。
愛情問題は、この際、脇に置いておきます。
夫婦間扶養義務をどのように回復ないし維持できるのか?
という現実的な問題を、
あなた自身が当事者として説明できる必要性があります。
でなければ、
旦那側の落度のみで夫婦生活が破綻しているというわけではない場合
(民法第770条各号など)、
離婚が民事裁判で認められてしまうという可能性も十分生じてしまう
と思われます。

公示送達の件ですが、
金銭的な紛争の場合ならいざ知らず、
こういう当事者の意志が本質的に何よりも重要な問題では、
多分、裁判所が許可しないだろうと思われます。
というより、許可したが最後、
裁判所そのものが(少なくとも相手方から)全く信用されなくなりますので、
許可したくてもできない、というのが実情であろうと思われます。
また、刑事告訴(告発)するなり探偵を使うなりすれば、
旦那さんの現住所を知ることは、それなりに可能なはずです。
例えば、
「失踪」という偽計で婚姻生活という業務を妨害した(偽計業務妨害罪・刑法233条)、
そのために全く不当に侮辱を受けた(侮辱罪・刑法231条)、
無効な離婚届の提出で名誉を全く不当に毀損された(名誉毀損罪・刑法230条)、
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2
などの理由で刑事告訴できるはずです。
また、名誉毀損罪・侮辱罪に関しては、告訴の取り下げも、
あなたの意志だけで即刻可能かつ有効なのでお薦めです。
これらは、旦那さんの現住所を知るための全く正当な方法に過ぎません。
自分で旦那さんを告訴するのがイヤでしたら、
旦那さんによる無効な離婚届提出を知っている(役所や裁判所などの)公務員の人たちに、
告発義務(刑事訴訟法239条2項)を果たすよう訴えればよい
と思われます。
公務員が告発義務を果たさなければ、
それはそれで彼らが共犯分含めて何重もの犯罪者になってしまうからです。


御健闘を。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D0F35379AAB5B …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。かなり難しいですが、読んで勉強いたします。
噛み砕いて説明いただき大変よくわかりました。
いろんな法律に関与しているのも読ませてもらいしりました。
ここまで書いていただき感謝しております、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/09 21:38

公示送達(こうじそうたつ)という手法を使います、公示送達とは、旦那の住所・居所がわからないとき、法的に裁判通知を送達したものとする手続きのことです。


裁判が始まって、「○月×日、出頭せよ!」と公示送達で裁判所から通知を出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その公示送達というものを送ったら裁判所はたとえ旦那に届いていなかったとしても届いているとして裁判を進めるのでしょうか?となれば結論として旦那が居ないまま裁判が進み裁判の結果によっては、旦那はまったく知らないまま婚姻関係が復活しているということになるのでしょぅか?

お礼日時:2010/05/09 11:45

協議離婚届け出は、その届出の当時離婚の意思があることが必要です。

届出の当時離婚意思がないと、届出による協議離婚は無効です。最高裁の判例もあります。
この解決策は、家庭裁判所 に対し、離婚無効確認の調停申立をすることです。離婚無効について合意できれば、家庭裁判所は、事実調査等を行った上で、離婚無効の審判をします。
夫が離婚無効に合意しない場合は、離婚無効の訴えを提起する必要があります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rimukou.html
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。

私も同様のWEBを見てこまではわかったのですが、審判しようにも旦那が行方不明では出頭もしない(訴えられているのも知らない)でしょうから、裁判になると思います。そうなっても当然出頭しないでしょう。居場所がわかっていれば、出頭しない事により妻側の状況が有利になるのかもしれません。ですが出頭しない限り裁判ができない状態になるなら、離婚は受理されたままで、無効訴え期限の3ヶ月が過ぎてしまいます。その時は、その裁判はどうなってしまうのでしょう?

お礼日時:2010/05/09 09:55

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