
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方のおっしゃるような、いわゆる「引っ張り込みの危険」を払拭するため、
検察では、被疑者供述、及び共犯者供述をいったん捨象して証拠評価をしてから、
最後に被疑者供述、共犯者供述の信用性を検討することにしています。
「引っ張り込みの危険」については、共犯者が客観的事実と合致する事項に
虚偽の事項を混在させて責任転嫁の主張をする場合、
反対尋問のみではその虚偽を明らかにできないのではないかという懸念から、
被告人に不利な共犯者供述にも補強証拠を必要とすべきではないか、
という考え方も有力に主張されています。
しかし、補強法則自体の趣旨は、自白偏重による誤判防止という点にあり、
共犯者供述についてその趣旨が妥当しない上、明文の根拠もないので、
補強証拠は必要ないとする見解が多数です。
実質的に考えても、組織犯罪における黒幕の立件のためには、
共犯者である下っ端の供述くらいしか明確な証拠がない場合もあり、
このような場合に補強証拠が必要とすると、
極めて立件が困難になってしまうという難点があります。
そのような実質的な必要性もあって、共犯者の供述を過信しないように配慮しながら、
共犯者供述の証拠価値を評価していると考えていただいて結構です。
No.2
- 回答日時:
実務では共犯者の供述も証拠の1つに過ぎんです。
共犯者の《自白》って言うのはイデオロギッシュな感じやね。練馬事件最高裁判決少数意見やろ?実務的には、要は共犯者の供述の信用性に過ぎない。過ぎない、とした上で質問者さんが言うような問題点を克服するために実務は工夫を重ねてる。
財団法人法曹会発行・司法研修所編《共犯者の供述の信用性》は、本気で勉強するなら必読文献。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/26 09:56
ありがとうございました。そうでしたか。憲法の判例・通説はあってないようなものなのでしょうか・・・とは言え、共犯の補強証拠が不要だとすると、誰がどう考えても大問題ですもんね。
No.1
- 回答日時:
補強証拠は犯罪実行の証明をするためではなく
「架空の犯罪でないこと」を証明するためのものです。
だから共犯の場合は主犯に補強証拠が用意されていて
架空の犯罪ではないことが証明されているので改めて補強証拠は必要無いとされているのです。
冤罪防止のための原則ではありません。
責任逃れや責任転嫁については疑わしきは罰せずの原則により
客観的視点で疑うに足る内容かどうかで判断されるので補強証拠は関係ありません。
もちろん現実には上記により「共犯者の自白のみ」が疑うに足る証拠だと判断されることはありません。
理論上は可能ですが。
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