
借金問題について質問です。
旦那が私に黙ってプロミスで借金をしていました。
信用情報機関で開示をした所、支払いが困難になり三年前から延滞しており、「延滞」と書かれていました。
弁護士さんに頼んで任意整理をしようと思い数ヶ所に無料相談をしましたが、明確な回答が得られませんでしたので、質問させて下さい。
今回みたいな場合、三年も延滞している為、遅延損害金が莫大になっていると思います。
取引年数も延滞抜きにして三年ぐらいなので引き直しをしても残債が残ります。
色々と調べた所、任意整理を行う場合、統一基準というのがあり「経過利息」「将来利息」は取ってはいけないという決まりがあるとの事を知りました。
経過利息というのは最終取引日から和解までの利息だそうですが、ウチみたいな三年延滞→弁護士依頼みたいな場合は三年延滞の部分も経過利息に含まれるのでしょうか?
無料相談で聞いても答えがはっきりしないもので…。弁護士選びに悩んでいるのですが、もし一般的にこういう場合でも経過利息に含まれるというのがわかれば、弁護士選びや和解時にヘマをしなくてすむと思いまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この手の難しいところは、『支払う意思があるのか、ないのか』です。
それによって大きく変わります。支払意志が無いなら、『自己破産』が良いかも知れません。結論から言えば、勝手に借金の処理をします。という事なので、先方(債権者)の協力具合も変わりますね。ですから支払意思は重要な事です。
司法書士さんでも相談は出来ますよ。費用は安い場合が多いかも知れません。
借りた期間に『グレーゾン金利』が入っているなら、それを組み込むんで減額させることも出来るでしょう。
いずれにしても、残債に対してどう検討されるのか次第です。
この回答への補足
支払う意思はあります。
しかし、三年前の残債七十万に遅延損害金をプラスするとかなりの額になってしまいます。
三年程度の取引期間なので引き直しをしても大して元本は減りません。
遅延損害金は無しで元本のみなら一括返済したいと思うのですが、可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
あなたが保証人でないのであれば、あなたが旦那の債務に関与しないことです。
あなたは債務者ではありません。
あなたが旦那の債務・返済に関与すると「問題が複雑」になります。
相手が、あなたに代位弁済を要求するのであれば、利息を除いた元金のみを返済し、和解することです。
あなたが代位弁済するときは、旦那の借用証書を相手方から返還してもらうことです。
旦那が借り入れができなくなることは、あなたにとって有意義と思います。
あなたが弁護士などに債務整理を依頼すると、弁護士費用等の負担が増加します。
弁護士費用を支払う資金があれば、相手方に支払う費用にすることです。
債務整理は、「不必要な支出をしないこと」が基本です。
どのように考えるかは、あなた自身の問題だと思います。
この回答への補足
保証人ではないので関与しないのが良いとは思いますが、旦那は払うお金なんて持って無いので放っておくと遅延損害金が膨らむばかりです。
自分から交渉して利息は払わないで元本だけの一括返済とかは可能なのでしょうか?
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