
退職した元会社員です。1月末ころ妻が繰り返し「離婚したい」と言い出し、過去半年、喧嘩・中傷などで苦しめられ、離婚についても「協議でよい」「財産分与だけ調停で」など妻の態度が定まらないなど紆余曲折を経て5月下旬から別居、現在調停中ですが、言い分がころころ変わり、今は「ヨリを戻したい」に変わり、調停不成立の場合の次の手を考えています。私としては、妻の取った言動、私に対する態度を許せず、また妻を信用することができず、いわゆる「性格の不一致」で離婚裁判を起こしたいのですが、法律で認められる離婚理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」になるのでしょうか?それとも少し程度の悪い「犬も食わない夫婦喧嘩」と解釈されるのでしょうか?なお、双方とも婚外の異性関係はありません。
できれば弁護士先生、専門家のご意見をいただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻関係が破綻していて修復の見込みがない、と判断されれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるということになりますが、単なる「性格の不一致」では、相手があくまで拒絶した場合は離婚は無理でしょう。
過去に相手から「離婚したい」と言い出したことがあったとしてもです。ただ、別居期間がある程度長期間に及べば、婚姻関係破綻と評価される可能性はあります。はっきり何年と決まっているわけではありませんが、少なくとも1,2年は待った方がよいかもしれません。離婚となれば財産分与の問題は避けて通れませんから(場合によっては慰謝料の話が出る可能性もあります。)、話合いがつかないようであれば弁護士さんに相談した方がよいでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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