

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現在の状況次第では、身体障害者手帳を取得できる可能性があると思われます。
なお、人工透析に至った場合であっても、実施直前の状態によって認定の可否を決めます。
このことは、身体障害認定基準・認定要領(身体障害者福祉法)で定められています。
身体障害者福祉法指定医師による専用の診断書(市区町村の障害福祉担当課で事前に入手する必要があります)を用いて申請しなければならず、主治医であっても指定医師でない場合には、その診断書が役所に受理されません。
腎臓機能障害による身体障害者手帳の等級は、重いほうから順に、1級・3級・4級があります(2級は存在しません)。
最も軽い等級である4級に該当する状態は、以下のとおりです。
内因性クレアチニンクリアランス値 ‥‥ 20ml/分以上 30ml/分未満
又は、血清クレアニチン濃度 ‥‥ 3.0mg以上 5.0mg以上
この状態と併せて、かつ、以下の状態のいずれかを満たす状態であることが必要です。
A 家庭内での普通の日常生活活動もしくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動が著しく制限される
B あるいは、以下のアからケまでのうち、いずれか2つ以上の所見がある
ア 腎不全に基づく末梢神経症状
イ 腎不全に基づく消化器症状
ウ 水分電解質異常
エ 腎不全に基づく精神異常
オ エックス線写真所見による骨異栄養症
カ 腎性貧血
キ 代謝性アシドーシス
ク 重篤な高血圧症
ケ 腎疾患に直接関連するその他の症状
健康保険の特定疾病療養受給者証は、人工透析に至ってからです。
原則、自己負担が月額1万円でおさまるようになるしくみですが、人工透析治療が始まっていなければ適用されません。
障害年金のほうは、非常に複雑です。
人工透析に至る前の腎疾患の初診日(初めて医師にかかった日であって、診断が確定した日ではありません)を確定(当時のカルテが存在することが大前提となっています)し、かつ、その初診日前の保険料納付状況(国民年金、厚生年金保険)が問われます。
一定の保険料納付要件が満たされていない場合には、20歳前に初診日があるときを除いて、どんなに障害が重くても障害年金を受けられないことがあります。
なお、障害年金における認定は身体障害者手帳の認定とは基準が全くの別物で、別途に認定を受ける必要があります(こちらは主治医でかまいません)。
人工透析に至って初めてOK、というばかりではなく、身体障害者手帳と同様、腎疾患の程度によって認定されますが、しくみがたいへんややこしく、既に腎疾患を持っているときは、原則として、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日といいます)の状態で認定の可否が決まります。
また、障害認定日において年金法でいう障害の状態を満たしていないときは、その後悪化して状態が満たされるまでの間は、障害年金を請求することができません。
このあたりは、年金カテゴリで別の質問にされたほうが、適切な回答が付くと思います。
いずれにしても、現状では、まずは身体障害者手帳を受けられるかどうか、ということから始めてみると良いと思われます。
一度にやろうとしてもまだできる状態ではありませんし、また、それぞれの制度を混同してしまってミスしやすくなるのでおすすめしません。
それよりも何よりも、まずはくれぐれもお大事になさっていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
事前に調べておくことは大事だと思うけど、肝心の障害者の認定は透析を導入しないとできないのでまだ透析が始まっていない現段階では調べておくだけで動けないと思います。
私の場合はそうでした。もう15年前の話だけど・・・障害者になるといろいろな特典があります。その特典のうち、あまり知られていないけど結構助かるのは、新幹線の障害者専用座席です。これはお盆や正月やゴールデンウィークの里帰りに助かるんです。切符がないときでも新幹線には障害者専用座席が四席ありますから東京駅のJR東海の事務所に行って申し込みます。トップシーズンでもたいてい取れます。
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