
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
業務労災の認定は、「起因性」と「遂行性」があるかで判断されます。
怪我の大小にかかわらず、業務を雇用者の指示によって遂行している最中に、その業務を起因とする怪我であれば労災認定されます。
労災となる怪我は健康保険を使うことができません。
逆に言えば労災保険で全額医療費が支払われるため健康保険を使う必要がないということです。
会社にとっても遂行性と起因性が会社の過失にあるとなればダメージになりますので労災にしないということが行われますが、労働者にとっては不利になります。そこで労働基準監督署は労災隠しとして会社を指導したり悪質であれば起訴します。
会社に過失がなく、常習性がなければ会社にはなんら労災を使わない理由はないと思われます。
あとは労基署への報告や書類作成を面倒がるということもありますが、それは会社というよりも労務担当者個人の資質によるもので、その場合には労働基準監督署へ労働者本人が直接申請することも可能です。
No.1
- 回答日時:
投稿内容から、労災が適用されるかどうかははわかりません。
労災は会社の意志で使用が決まるものではありません、
就業中の怪我で一定の日数休業するものならば、
本人が労基署に申請して手続きをします、
会社は書類作成など補助する義務があります。
拒否や妨害は違法行為になります。
詳しくは労基署へお問い合わせください。
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