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先月横断歩道を歩行中に交通事故に遭いました!

こちらの被害は両膝両肘頭部打撲で一日入院後現在通院中です

相手は任意保険に加入しておらず今回自賠責に被害者請求をし

休業損害金の中間払いをいただきましたが生活ができません

相手の加害者から直接不足金額を請求しても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

請求しても良いとおもいますが、任意保険加入をケチるような相手ですから払ってくれないと思います。


また、請求金額が正しいかどうかわからないまま、素人の加害者が払うかどうかもわかりませんね。

自賠責保険は自賠責保険の基準での支払いになるだけで、賠償等は示談次第で金額が変わるものです。
さらに、正しい金額であっても、請求し支払ってもらえないときには、裁判などでの差し押さえなども視野に入れなければなりません。

あなたやあなたの家族の契約する自動車保険の任意保険はありませんか?
自動車搭乗中以外の交通事故も保障される場合もあると思います。
さらに弁護士特約などがついていれば、弁護士費用を負担せずに弁護士依頼が出来、代理での交渉や相談が可能です。法律家はボランティアでも、中立な立場でもなく、依頼者の味方です。依頼者のためになる法律を駆使し、法律を解釈し、相手と交渉や裁判を行ってくれることでしょう。

あなた自身が生命保険などで保険金の支払いを受けることが出来るのであれば、そちらの仮請求なども検討しましょう。生活できないなどという弱みがあると、相手から得られる賠償を減らしての示談などになりかねませんからね。
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