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 大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない)

先日、とある質問(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います

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(1)公職選挙法138条は下記の通り

第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました

”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」”

正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください
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(2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について

戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説
(一部割愛)
”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、
そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。”

正直納得できないわけです。
『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。
そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。
”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし
”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・
”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・
”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。

判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか?
小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・

もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・

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(3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に

小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います

ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな

では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。

あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw


以上、長くなりましたが

A 回答 (2件)

”大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です”


     ↑
何処をぺろぺろされたのでしょうか。大いに興味あります。

最高裁のその説明は説得力が無いですね。
学説でも、ほとんどが反対していると
記憶しています。
特に、LRAの基準上問題が多い判決です。
最高裁は、素晴らしい判決も書くのですが、
いい加減なものも多いです。

ただ、これは司法消極主義を採っている為の
苦し紛れの判決だった可能性もあります。
表現の自由と投票箱で法律を変えれば良いだろう
ということです。

(3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に
   ↑
法理上、禁止するのは難しいと思っていますが、法理を離れたら
禁止のままで良いです。
戸別訪問で投票行動を変える人がいるとは思えないし
変えるような人はどうかと思うし
ウルサイだけだからです。
つまり、戸別訪問で日本が良くなるとは思えない、と
いうことで、結局弊害だけになるという気がするからです。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/06/23 08:24

戸別訪問を個別訪問と変換ミスをしたものです。

この程度のタイポは、学術論文でもないので大目に見てほしいものです。

さて。
(1)については、概ねその通りだと思います。

(2)については、おそらく最高裁昭和56年7月21日第3小法廷判決
http://blog.livedoor.jp/cooshot5693/archives/526 …
この判例の補足意見を念頭に質問文を書かれたのだと思います。
戸別訪問は、最高裁判決にも明示されているように「買収、利害誘導等の温床になり易」いためというだけでも充分に規制されるべきものだと考えます。


> 厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか?

問題としている点が多岐にわたりすぎていますから、全てに渡って詳細な資料を提示することはできませんが、示唆するものはいくつか提示したいと思います。


> 買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。

現金を戸別訪問の際に手渡す、という事例の場合、検察側は立証することが非常に困難になります。つまり、買収が事実上罰することが出来なくなるため、結局は買収等が横行することになります。実際に、戦前の選挙を見れば(普通選挙以前)馬車で投票権者の家に行ってカネをばら撒き、その多寡で当選するかが決まっていたとさえいえる状態でした。他国ではロシア等が有名ですね。

因みに、日本の政治家の資金管理団体の帳簿のチェックはかなり杜撰です。
例えば前総理・菅氏の場合「財布の中身がマイナスなのに他の団体に寄付をした」というあり得ない状況であっても、全く問題視されていませんでした(後に国会で問題にされます)。


> ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。

Aという候補者は5回来たのにBという候補者は1回しか来なかった、という場合、Aに票は集まりやすくなります。これは現代日本でも、講演回数や街頭演説の回数によって得票数が左右される傾向にあるという事実からも明らかです。


> 仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・

ご存じないかも知れませんが、選挙費用には上限があります(法定選挙運動費用といいます)。
そして、結構その上限を超えているといわれていますが、残念ながら立証されることがほとんどありません。
例えば2007年の参議院選挙の際、民主党・牧山氏は選挙後TV番組でこの額を超えたと言いましたが、結局立件されず、現在も参議院議員です。


> 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・

包丁を銃と読み替えれば、戸別訪問禁止に納得できる人も多いでしょう。要するに、包丁なのか銃なのかという評価の問題のように思います。

戸別訪問が他の手段で代替できない何らかの重要な法益をになっている、というのであれば包丁でも良いかもしれませんが、現状としてそのようなものはありません。むしろ弊害の方が大きいものです。
したがって、私は銃だと考えます。

アメリカでは銃は合法ですが、日本では銃は違法です。この辺りは憲法で規定されているものではなく、法律で決まるものです。この辺りも似ていますね。


(3)について。

> 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います

問題が静謐権ではなく買収などの選挙制度の公平性に対するものだと考えるので、戸別訪問を断る手段の明確化は全くの的外れのように思います。

この回答への補足

げ・・・補足意見参考にしたことがバレてるのか・・・
一応、下級裁・諸外国の判例時報も全部確認したんだけどなぁw

伊藤正己判事は個性的なので、好きだったりするのだが・・(それはどうでもいい)

まぁ、大枠では伊藤正己判事と同じ結論
仔細は、S55.4.28判例時報964号134pを踏襲している話
(判例時報を持っているが、小生は、単なる素人なりよ)

補足日時:2012/06/09 01:04
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この回答へのお礼

回答どうも

お礼日時:2012/06/09 01:04

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