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離婚調停について教えて下さい。
離婚調停をして、不調になった場合、
後日再度、離婚調停をすることができるのでしょうか?
(半年後や1年後とか)
やはり、不調になった場合、裁判にしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

何度でも離婚調停はできます。

ただし、離婚裁判には法定事由が必要です。(民法第770条)

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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典型的な離婚は、ご承知のとおり協議離婚で、夫婦の協議でする離婚ですね。


しかし、夫婦の一方が離婚したいと申し出ても他方が同意しなければ協議整わないわけで、次は調停に持ち込んで離婚の要求をすることになるわけです。
ただ調停といっても実は両者の合意が基本です。間に調停委員が入って取りまとめの労をとってくれるますが、基本は両者の合意があるかどうかです。

そこで、ご質問の後日再び離婚調停を申し出れるかどうかという点ですが、制度的には全く制約はありません。何度でも申立は出来ます。しかし、相手方が納得に至らなければ成立はしないということです。

つまり、相手の同意がない限り調停は成立しないわけで、相手の同意なしに裁判などで「離婚しなさい」と決めて貰うには、NO.1でもご回答のように法定の離婚事由が必要です。このうちのどれかが該当しない限り離婚裁判は申し立てられないのです。

ですから、ご質問者の場合、相手がここに掲げられた事由があれば離婚裁判の申立は出来ますが、この事由のどれにも該当しなければ裁判で離婚は出来ないということです。 財産分与などの離婚給付や離婚条件を加減して離婚への同意を取り付けるということになります。
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