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精神科慢性期病棟看護師です。
とある病院で、詰め所から廊下を通してつながっている隔離室があります。詰め所から近いため、高齢者患者さんが肺炎など身体疾患にかかったときに、観察室と名称を変えてベッドを入れて使用しています。しかし実質はぶあつい鉄の扉とコンクリートで出来た独房のようなつくりをしています。その扉を常時開けて、詰め所からすぐ行き来できるようにして、観察室として使用しています。

このように、隔離を目的として作られた部屋を精神症状がないのに使用してよいのでしょうか。ロックさえしなければ、隔離の要件にあてはまらないのに隔離室を使っても合法なのでしょうか。

何卒ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

医療法上は、病室とは広さや窓、廊下の幅などの規定があるぐらいで、扉の材質が何であるかは問題ではないと思いますけどね。



どこの精神科病院でも同様のことはあり得ると思います。保護室に酸素や吸引のパイピングがしてあることもありますので、そういった部屋は初めからそういう使用方法を想定して設計しているわけです。
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