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宜しくお願いします。
知人が困っております

質問
嫁が子供の病気で働いている仕事を
を休みました。
(保険代2万2千円が出ています)

その仕事場より現金書留で
仕事の欠勤分の損害8万円を支払えと
現金書留?できたらしいです。

嫁の仕事 医療関係
2日で1万円程の給料です。

払う必要があるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

1円も払う必要はありません。


有給休暇にして賃金請求してもいいくらいです。
(欠勤したあとから有休にするには会社の同意が必要)
ただし、当人が病院長とか事務長とか、かなり責任がある地位だとだいぶ違ってきます。
日給5千円という事は無いでしょうけど。

現金書留ではなく内容証明ですね?病院名の請求なら放置で構いません。
(出勤していないのですか?)

弁護士名で来た場合は、録音して連絡した方がいいかもしれません。
相手の言い分をただ聞く、払いませんとだけ言う、言質を取られるような余計な発言は一切しない、分からない、返答は保留。録音は必須です。録音できないなら連絡しない方がマシかもしれません。もちろん、レコーダー持参で直接行ってもいいですが。(当然ですが、弁護士の場合だけの話です)

これが、もし裁判所からの「特別送達」だった場合は無視できません。
期日に必ず出席して抗弁しなければ一方的に負けます。
(期日を変更してもらう事はできますが、子供の病気でも電車が止まっても欠席はできません。大地震でもあれば延期になるでしょうけど)
なるべく弁護士委任した方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
後々のことや、細かく教えていただき助かります。
すぐ知人に教えてあげたいと思います。

お礼日時:2013/01/18 14:21

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