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ネット契約のトラブルがあり、相手側の会社に返金をお願いしていましたが顧問弁護士がいるのでそちらとやり取りしてくれと言われました。
私の方も無料の法律相談などで相談して、取引の内容と顧問弁護士とのやりとりについて相談しましたが、やはり取引内容に比重を取られ、私が直接顧問弁護士と連絡取れるかどうかにはお答え頂けませんでした。
どなたか詳しい方いらっしゃったら教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ありがとうございます。
    顧問弁護士の連絡先を教えてくれません。
    弁護士雇えば弁護士同士で話すから。みたいな返事しかもらえず。
    私がバカにされてるんでしょうけど…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/14 21:24
  • うーん・・・

    ですよね。
    見積もり取ったら着手金10万
    成功報酬10パーセントと言われました。
    しかも当方東京相手は福岡
    出張費は別途。
    あ、福岡の弁護士に頼めばいいのかな?
    ビミョウなラインで悩んでます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/14 21:28

A 回答 (3件)

弁護士を通せと言いながら、弁護士の連絡先を教えてもらえないのですか?



当事者は、相手の会社とあなたでしかありません。
当事者が弁護士を入れれば、あくまでも代理人でしかありません。
代理人とというのであれば代理人の連絡先等を聞き交渉するわけですが、連絡先等がわからなければ相手の会社に直接交渉を持ちかけるしかありません。
交渉を持ちかけて交渉に応じてくれないようであれば、裁判でも何でもすればよいのです。相手の弁護士の連絡先なんて不要なわけですからね。
内容証明郵便を使ったり、録音等をするなどして、相手の行動を証拠として残す必要があるはずです。

あなたが弁護士を入れるかどうかは、強制されるものではありません。あなたの自由なわけです。弁護士をいれないから交渉に応じないというのはおかしな話なのです。それも証拠として残せば有利になることかもしれません。

ネット契約ということですが、金額的にはいくらぐらいの話なのでしょうかね?

金額や内容次第では、司法書士への相談も一つの方法です。
司法書士は当然弁護士ではありません。
しかし、司法書士は、商業法務等のプロであり、さらに裁判書類作成(訴状や申立の書類)のプロでもあります。また、司法書士の中の簡裁代理認定を受けた司法書士の場合には、簡裁代理認定の業務範囲においては、弁護士と同様に代理権を持って代理交渉や裁判代理が可能です。相手会社や相手弁護士が強気で対応となれば、簡裁ではなく地裁へ移すなどして嫌がらせもあるかもしれませんが、司法書士においては、書類作成やアドバイスの範囲に限れば最高裁への申立の書類作成だって可能なのです。
弁護士よりも業務範囲が狭くなりますが、その分、弁護士よりも安価で依頼できる場合もあります。必ずではありませんので、検討される場合にはよく確認をしましょう。

また、金額や状況と相手の会社の判断次第ですが、当然あなたとの代理交渉を弁護士に任せれば、費用も掛かることでしょう。あなたが弁護士や司法書士へ依頼して内容証明郵便を送りつけたり、裁判所に申し立てたりした途端に示談を申し出てくるかもしれません。
弁護士は安くはありませんからね。顧問弁護士であっても、すべてのトラブルの代理を行うのではなく、必要な時だけ依頼を受ける約束をしていることがほとんどでしょう。そして、安くはない費用を考えれば、会社の法務担当が示談交渉にあたるなんて場合もあるでしょうね。どうせ弁護士などへ依頼しないだろうとか、と考えている相手から本気を見せられることであわてるかもしれませんよ。
別に、あなたが法律家が作りそうな内容証明郵便を作ってもよいですし、弁護士などに依頼せずに裁判をおこしてもよいのですよ。
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こちらが弁護士を頼めば それなり(一回数万円とか)の費用が掛かる


トラブルの内容により 金が掛かってもよい案件なら頼む 大金を掛けるほどの案件でないなら自分で交渉する。
この回答への補足あり
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問題の当事者は、あなたと相手側の会社です。



ここで相手側の会社は、顧問弁護士に全てを任せたわけですから、あなたの相手はその顧問弁護士になりました。

あなたがその顧問弁護士と直接やり取りすることに何の問題もありません。

ただ、相手が弁護士となれば、あなたの発言や行動はすべて裁判に絡んでくると考えなければなりません。

裁判になった場合、不利にならないように気をつけてください。
この回答への補足あり
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