
従業員1人と、小さなラーメン店を経営していましたが、不況のため、自腹を切って、従業員の給料を支払っていましたが、大きな赤字のため、
1ヶ月前に、解雇の通知を行い、5月を持って、
給料を支払い、やめさせようとしましたが、
1ヶ月分は、保障してもらわなければ、辞めるわけに
いかないと、ごねられてしまいました。
小さな店ですから、従業員規則なども
在りません。
私としては、情もありますので、払ってあげたいのは山々ですが、妻には怒られるし、私がよそから
お金の工面をしなければ、払うお金もない、
状態です。
どうしたらよいか、途方にくれています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
従業員を解雇かる場合、労働基準法では30日前に解雇の予告をすることとされています。
30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければいけません。
ご質問の場合は、1ケ月前に予告をしていますから、「解雇予告手当」を支払う必要は有りません。
なお、解雇予告手当とは別に、「客観的に合理的な理由」のない解雇は解雇権の乱用として不当解雇になります。
不当解雇となると、本人が不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことも考えられます。
店の実情を良く説明して、納得してもらうようにしましょう。
不当解雇については、参考urlをご覧ください。
ご心配な場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
参考URL:http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/kaiko-no-sain …
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