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2月末日付けで、勤めていた職場を「重責解雇」で解雇されました。
理由は、私が解雇された会社ではなく、以前に勤務していた会社で起こした犯罪のために、同月に逮捕拘留されたことによります。

今回、解雇された職場には、突然逮捕され、色々と会社に迷惑をかけたましたが、それ以外は、解雇された職場に迷惑はかけていません。(勿論、解雇され得た職場も、それなりのネームバリューの有る会社ですので、その社名が出ては困ることや、人件費、残務処理でご迷惑はおかけいたしました。)

ただ、ネット上などで「重責解雇」の凡例などを見ますと、私の様な事例は見あたりません。私が犯した犯罪は、当然償わなくてはなりませんが、家族もあり、経済的に困窮していますので、できることならば、早期に失業保険の給付を受けたいと思っています。
ただ、「重責解雇」の場合、待機期間が長いためすぐには受けられないと思いますが、そもそも、私の事例は「重責解雇」に該当するのでしょうか?

また、犯罪行為に起因する解雇は、失業保険を受給できないのでしょうか?

解雇通知を受けた際に、「異議申し立て」にサインはしませんでした。
留置中で、ただ、迷惑をかけたと言うことだけで、そこまで考えが及びませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

就業規則に定めがある場合は公序良俗に反しない限度で当然に、定めがなくても慣習上、逮捕、刑事施設への拘留は懲戒の対象として認められます。



雇用保険の受給要件を満たすのであれば基本手当(失業保険金)は支給されますが、職安に申し込んでから3ヶ月の支給制限がかかります。

待期期間は支給制限とは別の話で、支給制限が明けてから通算7日間、基本手当が支給されません。つまり最初の支給日にもらえる基本手当の額は21日分(7日×4週間-7日)になります。
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>今回、解雇された職場には、突然逮捕され、色々と会社に迷惑をかけたましたが、それ以外は、解雇された職場に迷惑はかけていません。



それだけで充分な迷惑では??
逮捕者のでる職場などそこら中にあるわけではありません。
前職時代の犯罪だろうがなんだろうが、会社の従業員の中に逮捕者が出たということ自体、会社としては迷惑なのです。
またあなたは、前職での犯罪行為については入社時に話していますか??逮捕拘留される可能性があるにも関わらず話していないとなるとウソをついていたということになるのでは??

重責解雇には『重大な犯罪行為など』を理由に解雇することも含まれます。どういった犯罪なのかはわかりませんが、逮捕拘留されたことには違いが無いのでしょうから、迷惑をかけていませんなどと言うこと自体少々ズレています。

通常、重責解雇(懲戒解雇)であっても、自己都合退職と失業給付上は同じ扱いかと思いますので、3ヶ月の待機期間の後に支給ということになると思います。

会社から離職票等はもらっていないのですか??
まずはそれを持ってハローワークへ出向くことだと思いますが。
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