A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
ロコスケです。
懲戒免職の処分は、会社に対して著しく信用や名誉を害した行為、
及びに犯罪を会社に対して行った場合に行われるのが一般的です。
無断欠勤が数回行われたとしても、上記のような結果とならない限り、
これは不当解雇と言える可能性があります。
その場合は一か月分以上の給与補償を請求することも可能です。
ですから一か月分の給与というよりも、懲戒免職が妥当であったのか
どうかを吟味するのが先でしょうね。
労基署に相談をお勧めします。
まずは電話相談しましょう。
そして必要に応じて労基署は会社に事情を聞くことになります。
会社が何らかの事情で感情的になった可能性もありますが、それで
会社都合の処分が自由に出来るという考えは、明らかな間違いであ
ります。
雇用保険は、その結果に基づいて会社都合か自己都合か、決定される
でしょう。
No.4
- 回答日時:
これまでの3人のご回答は何れも妥当だと思います。
問題の所在は、「懲戒解雇」という限りは、これが就業規則に規定がある適正手続きであったかどうか?だと思います。ここまでがご質問の入り口の問題だと考えます。
給料の1か月分は払われるか?雇用保険は会社都合か?というのは、ご質問の出口の問題だと考えます。
不当な解雇の可能性があれば(無断欠勤の場合だけではその可能性があると思います)労働基準監督署にご相談することをお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
そうすると
懲戒免職が不当である場合は別の話になるんですね。
ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は
給料の一か月分・雇用保険はどうなるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>無断欠勤などでその日に懲戒免職された場合給料の1か月分は払われるのでしょうか?
先ず、その日に(懲戒)解雇された場合には、平均賃金の30日分の「解雇予告手当」が支払われなければ、解雇は成立しません。
懲戒解雇された場合には、雇用保険法上は会社都合ではなく、懲戒解雇された労働者に責任があり、特定受給資格者とならないのが原則です。
但し、本問は果たして懲戒解雇にふさわしいものかどうかが問題です。懲戒解雇の無効を主張し、懲戒解雇の撤回を求める問題です。
「解雇の有効・無効を争うのは面倒くさい。“甘んじて”懲戒解雇を受け入れる」と言うのであれば、労働基準法上は平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払を求めること、民法上は解雇による損害賠償等補償金の支払を求めること、雇用保険法上は懲戒解雇は普通解雇であり会社都合であるとハローワークに異議を申し立てること等が可能です。
No.6
- 回答日時:
>ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は給料の一か月分・雇用保険はどうなるのでしょうか?<
仮に、懲戒解雇が就業規則に基づくものであり、尚且つこの就業規則が労働基準法・公序良俗・権利濫用の禁止などに違反せず、さらにこの就業規則を会社が実施するため労働者の代表の意見書とともに労働基準監督署に予め受理されていた場合には、会社は解雇する労働者に給料の1ヶ月分の解雇予告手当は支払う義務が無いと考えます。
なお、雇用保険の支払いについては、行政庁であるハローワーク(職業安定所)が決定する「行政処分」であるためそちらにお尋ねいただいたほうが宜しいかと思います。通常は、支払われると思います。
素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ki …
No.7
- 回答日時:
雇用保険につき追伸させていただきます。
ハローワークでは以下のように説明しています。
雇用保険は被保険者が失業した場合に再就職するまでの一定期間の生活保障をすることを目的としてるため、懲戒解雇で失業した場合も給付を受けることができます。しかし、以下に説明するとおりの給付制限に該当する場合があります。
失業給付の中で最もメインなのが「求職者給付」です。その中でも「基本手当」と呼ばれるものが世間一般で言われる失業保険です。基本手当は、被保険者が失業した場合、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給要件が満たされます。
しかし、自己都合による退職者(一般受給資格者)と自己都合によらない退職者(会社倒産、解雇などによる離職:特定受給資格者)では、受給開始日と所定給付日数が異なります。一般受給資格者については待期「7日間」と「3ヶ月間」の給付制限期間が設けられています。特定受給資格者は、給付制限期間があませんので、待期を過ぎれば給付開始となります。
なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれませんので、ハローワークなど当局に確かめてください。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoy …
この回答への補足
解雇予告手当はNo.5さんと違い支払われないのですか。
どちらが正しいのかちょっとわからないです。
雇用保険については会社都合ということで
どちらとも相違ないようですが。
難しいのですね。
No.8
- 回答日時:
補足ご質問中・・・>ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は<・・・ということでの意見です。
あくまで会社が行った懲戒解雇(その日にやめさせた行為)が適法であると仮定したとすると、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となります。この場合、労働基準監督署長の認定が必要だとされています。
なお、私も、他のご回答者の皆さんと同じく、数日間の無断欠勤だけでの「即日解雇」であれば、会社側に違法があると考えます。
ですから、労働基準監督署に相談・申告することをお勧めします。
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