
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
面白い質問です。
専門家ではありませんが考えられるものとしては 傷害罪か迷惑防止条令ですかね~
刑事として無理だったら 民事でこれからの営業を妨害した
精神的苦痛で慰謝料又は損害賠償請求ですかな
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まー普通に考えて訴訟ざたにはならないでしょうけど、(逆にネタにはなりそうですが。。。)無理矢理刑法にあてはめてやろうとすれば、覆面をはぎ取るという行為1つで暴行罪及び威力業務妨害罪が成立すると思います。
で、刑法上の観念的競合に当てはめて、罪の重い方、この場合威力業務妨害罪が成立します。
懲役3年以下もしくは50万円以下の罰金です。
そのほかにもちろん、慰謝料等の民事事件が成立しますので、行為の割には高く付きそうです
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/18 22:38
結構高くつきそうですね。
共演者だったらそんなことしないでしょうが、素人だったらやりかねないですね。
どうもありがとうございました。
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