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社会保険の支払いについて質問します。
旦那が 個人事業主として独立する為
7月末で 会社を退職しました。

その会社は 末締〆の 翌月25日払いの給料です。

つまり 7月1日~7月31日までの分は、8月25日が給料日なのです。

そので 社会保険料ですが 
7月分の社会保険料も 当然、引かれてきますよね?

実は、退職してから 直ぐ、社会保険任意継続の手続きをして 8月1日から 使えるようになり その任意継続の保険料も 8月31日に支払います。

2重払いにならないのか 不安なので アドバイス下さい

A 回答 (4件)

任意加入ですから、同じ健康保険団体が保険料徴収するわけですので、重複して保険料徴収することはまずありません。



まずは、社会保険制度の保険料の考え方は、末日に加入している健康保険団体で保険料を負担するということとなります。
ご主人が7月末日で退職ということは、資格喪失日が8/1となり、資格喪失日が含まれる資格喪失月8月の保険料は、給与天引きされません。任意継続で8月末日を超えて加入となれば、8月分の保険料は任意継続として保険料が徴収されることとなります。

次に、勤務先の給与計算のルールは会社それぞれとなる部分として、月遅れで給与天引きすることが多くなるため、最後の給与から2か月分の保険料が徴収されることもあります。ただ、ずれて負担するだけですので重複ではないこととなります。

任意継続と言っても、今まで会社負担してもらっていた分も自己負担となるため、保険料負担が増える可能性があります。あくまでも可能性というのは、単純に倍額ではないためです。

一番確認しやすいのは、入社から退職までの最後までの給与明細を確認することです。入社月は保険料が発生するものですが、最初の給与から天引きされるわけではないということです。明細に何月分の保険料などと言う記載は一般的に行いませんので、ご自身で割り振ってみて、7/25の給与の際の負担した保険料が何月分であったのかということで、考える必要があると思います。
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もし2重払いしても、後で還付される。

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社会保険と言う全般の話しではなく、医療保険のことかと思います。


任意継続であれば、徴収先は同じ健保組合なので、二重徴収はありません。
なお、従来の会社負担分が無くなるため、徴収額は倍になります。念のため。
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お書きになっている通り、7月分の給与から引かれる社会保険料は7月分です。


そして任意継続の保険料は8月分ですから2重にはなりませんよね。
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