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相続や贈与は今後どうなる?政府や財務省の目論見とは?元国税に聞いてみた。

相続や贈与は今後どうなる?政府や財務省の目論見とは?元国税に聞いてみた。2014年に消費税が5%から8%に上がった。その結果、その年の漢字に「税」が選ばれたが、もしかしたら近い将来、また今年の漢字に「税」が選ばれるかもしれない。なぜなら、近年の「増税」に対する世間の注目度が非常に高いからだ。防衛費の財源に法人税等々を増税や、出産育児支援の財源として噂されている消費税増税など、当時と比べても話題に事欠かない。

そのような中において、現在注目を集めているのが相続税や贈与税だ。教えてgooでも「相続税の今後」と題した投稿が、増税の可能性について問うている。そこで今回は令和5年度税制改正によって相続や贈与がどのように変わったのか、相続や贈与の今後の見通し、政府や財務省の目論見などを元国税調査官の税理士である松嶋洋氏に伺った。

■相続時精算課税制度はどのように変わったか


令和5年度税制改正で相続時精算課税制度が変わったというが、どのように変わったのだろうか。

「相続時精算課税制度に、暦年課税と同様年間110万までの基礎控除が創設されることになりました(令和6年1月より)。相続時精算課税制度は、贈与を受けた金額が2500万までなら贈与税がかからないという特別控除があります。しかし、特別控除の範囲内でも、贈与を受けた財産は全額相続時に相続税が課税されます。新設される基礎控除は、特別控除とは別枠で毎年110万までの贈与を非課税とするもので、かつ相続時に相続税が課されることもありません」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

基礎控除追加はシンプルに嬉しい。

■暦年課税制度はどのように変わったか


次に暦年課税制度の生前贈与加算も変わったというので概要を聞いてみた。

「加算される期間が3年から7年に延長されました(令和6年1月より)。現状、相続開始前3年内の贈与については、それが年110万までの基礎控除の範囲内であっても、全額が相続財産に加算され相続税が課税されます。この対象期間が7年に延長されますので、相続税の節税としての生前贈与がやりづらくなります。なお、相続財産に加算される、相続開始前4年~7年に取得した贈与財産の合計額からは、100万円の控除が認められることとされています。」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

先ほどとは打って変わって、こちらは明らかな増税である。詳しくはこちら(みんな大好き「暦年贈与」が改悪?相続税の加算期間拡大とは?まさか増税?)を御覧いただきたい。

■今回の改正の目的や今後について


最後に、このような改正に至った政府や財務省の目的や今後の展望を伺った。

「現状の相続時精算課税制度に一本化するための布石と考えています。生前贈与により相続財産を減らす節税が問題視されていますが、現状の相続時精算課税制度であれば生前贈与しても相続財産に加算されるため、節税効果はありません。基礎控除の創設により、今後は相続時精算課税制度で相続税の節税ができる訳ですが、この基礎控除について、政府は将来的に撤廃することを考えているように思います。なぜなら、この改正は相続と贈与を一体で考える、相続時精算課税制度の理論と矛盾するからです。なお、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できません。このため、基礎控除が撤廃されても、それを辞めることはできませんので注意してください」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

生前贈与による節税はよろしくない、それ故にこの先、納税者にとって不利な改正が起こるかもしれないと松嶋氏は推測する。近い将来の今年の漢字に「税」が選ばれないようにただただ願うだけだ。

●専門家プロフィール:元国税調査官・税理士 松嶋洋 税務調査対策ドットコム Twitter Facebook

東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。

記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ
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