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テレビで山で取ってきた苔を販売して生計を立てている人の特集が組まれていましたが
どうもその山はその方の土地ではありません

山における苔なぞ、素人の私にはドングリと大差無いと思いますが、苔を販売したとなるとその苔はりんご園におけるりんごの果実にあたる価値あるものとなるはずです

山や、川や、神社や、寺で苔を採取することは罪に問われることなのでしょうか?

A 回答 (3件)

実際には罪に問われることは少ないけど その行為は レッキとした犯罪(不法侵入 窃盗)です。


一般人ならまだしも 暴力団関係者や過激派の一員がそんなことをしたら 逮捕(いわゆる別件逮捕)されちゃいますよ
コケだからという言い訳はできません 松茸だって自然に生えますが 勝手にとっはダメでしょう。価値に差はあっても それと同じです
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細かいことを言えば、他人の土地の中のものは何をとっても犯罪です。


ドングリはもちろん、石や枯れ葉もだめです。
神社やお寺で落ち葉を拾ったりして持って帰られるのはあくまでも寺社側の好意によるものです。
 国立公園などでは自然公園法という法律に明記されています
http://www.houko.com/00/01/S32/161.HTM
 石や折れ枝一つでも不法採取ということになります。
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苔を取るのが犯罪になる以前に、他人の山にはいることが犯罪。

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