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会社の締め日が月末で翌月10日が給料日です。
11月22日に退職した場合
12月10日の給料で社会保険料など引かれますか?

A 回答 (2件)

通常、当月分の社会保険料(一般に、健康保険料と厚生年金保険料を指します)は、翌月に実際に支払われる給与から控除します。


たとえば、11月分の社会保険料であれば、12月に実際に支払われる給与から控除します。

当月分の社会保険料は、当月末日までの在職があって、初めて発生します。
つまり、あなたの例で言えば、11月30日までの在職(11月末日退職)であるならば11月分社会保険料が発生し、12月に実際に支払われる給与(あなたの例では12月10日支払)から控除されます。
(この場合、社会保険の資格喪失日は退職日翌日となるので、12月1日が資格喪失日です。だからこそ、逆に言えば、末日退職のときはその月の社会保険料が発生します。)

ところが、11月22日退職ですから、末日退職ではありませんよね。
言い替えると、11月分の社会保険料は発生しません。
つまり、通常は、11月分の健康保険料や厚生年金保険料が12月に実際に支払われる給与から控除されてはならないので、あなたの例では、12月10日に支払われる給与からこれらが控除されることはありません。
ただし、雇用保険料(広義の社会保険料です)は当月に実際に支払われた給与から当月分として控除する、というしくみになっているので、12月10日に実際に支払われる給与から12月分雇用保険料として引かれます。

給与の締め日にこだわり過ぎてしまうとよくわからなくなってしまうため、上述のように「何月分の保険料を何月支給の給与から差し引くのか」という考え方によって理解なさって下さいね。
また、再就職されなかったかぎり、あなたの例では、11月分からの国民健康保険料や国民年金保険料の負担が必要になってきますが、それらの手続きなどは済まされていますか?
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>12月10日の給料で社会保険料など引かれますか?



これは、11/22までの給与ということですよね?加入が11月でなかったなら普通のサイクルで行けば社会保険料は引かれません。(雇用保険料は引かれる)
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