お疲れ様です。
最近、めっきり冷え込んできていますが、ふと疑問に思ったことがあります。
仕事で車を使わなければならない場面ってあると思うのですが、
東北や北海道といった寒冷地で、雪道の運転に慣れていない、ましてやペーパードライバーに会社が業務上の命令で運転させた結果、その社員が事故を起こしてしまった場合、命じた企業に責任はないのでしょうか。
なお、事故を起こした社員は、自身が雪道運転の経験がないこと、ペーパードライバーであることを事前に会社側に周知していたとします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
当然、会社にも民事責任と刑事責任が問われますが。
交通事故そのものや、道路交通法違反等に関しては、会社の違法性を問うことは、ほぼ出来ません。
まず民事責任とは、経済的責任であり、早い話がカネの話です。
すなわち、車両の損害など物的被害の賠償であって、これを従業員に転嫁することは、基本的には労基法で禁止されています。(ただし、飲酒運転など、従業員側に著しい過失があった場合は別ですが。)
とは言え、民事責任に関しては、普通は会社も「保険」でリスクヘッジしているケースが大半です。
言い換えれば、車両を使用する会社においては、自動車事故は容易に想定される事態ですから、「保険加入など必要な対策を、予め講じなさい」と言うのが、法律的な考え方です。
刑事責任の方は、主に会社責任は労基法等が適用法規で、人身事故の場合の刑法や道路交通法の違反に関しては、冒頭の通り運転者の責任です。
ペーパーであろうが初心者であろうが、その部分では、運転免許証と言う国家ライセンス保有者の責任になります。
この責任を免れたければ、いかに会社命令と言えども、運転する業務は断るしかありません。
一方、それ以外の部分で、たとえば事故を引き起こした原因に、管理監督責任や指導教育の義務違反とか、あるいは過労があったと認められる様な場合、労基法で会社が指導や是正勧告などを受けるワケです。
ただ悪質な場合は、労基法の罰則に規定される刑事罰を受けるケースも。
労基署員の一部も「特別司法警察」と言う資格で、逮捕権や捜査権など、警察権を保有しています。
すなわち、労基署は、会社問題や労働問題の警察としての役割を担っていると考えれば、判り易いかも知れません。
従い、労基署から検察へ起訴されたり、労基署の調査の中で、刑事事件が発覚すれば、警察へ連絡されるケースもあります。
それ以外で会社責任が問われるケースもあって、事業の所轄省庁(事業許可の発行元)から、事業停止,業務停止などの行政処分が下る場合もあります。
ただ、労基署の警察権行使や事業停止などは、かなり悪質なケースに限定され、さほど頻繁ではありません。
概して言えば、「民事責任(物的被害の賠償責任)は会社で、刑事責任は運転者本人」くらいに考えてれば、ほぼ正解です。
No.2
- 回答日時:
企業側としては安全に対する教育を徹底する義務が有って、それはもし裁判や労基などで争うとある程度の過失があるのは当然になってしまうので、
通常の常識的な企業では社用車を壊したりした場合、修理費用の負担は会社が持つか会社と使用者が払うことが多いようです。
人身事故は複雑になってくるので私には判りません。
しかし、常識が通用しない会社は、裁判沙汰にならないと踏んで個人に押し付ける場合があります。
裁判になったり労基に訴えたりした場合、本人は辞めないといけない場合が多いと思うので、その覚悟が必要ですね。
No.1
- 回答日時:
企業にもある程度の過失があると思うのですが、そういうことが通じないブラックな企業に勤めたことがあります。
会社が所有しているものを少しでも壊したら弁済ということを就業規則に書いてあり、社長はそれを従業員に求めていました。
通常の車のような単価の安い物ではなく、高価な特殊車両だったので、壊した人は理由の如何に関わらず弁済させていて、そういう人は一生ただ働きだったようです。
裁判に持ち込んだら弁済をしなくて済むようにも思うのですが、社長の普段の言動を見ていると、そこまでやる人は居なかったです。
会社は車両に保険を掛けていて、保険金と壊した人の弁済と2重取りを公然としていました。
楯突く人は即クビだったので言い出せる人も居なく、まあ、人材は使い捨てと社長は公言していましたし、そのうち何かのミスでクビは従業員が数ヶ月で入れ替わることは確定していましたし…。
そういう常識的なことが通用しない企業もあるので、入社時の見極めは慎重に行わないと酷い目に合います。
入社前、私は、自分で調べてエージェントにも調べてもらったのですが、エージェントは財務状況しか確認しなかったですね。
ありがとうございます。
事故を起こした社員は、個人の責任として被害者への賠償や破損物の修繕費を払わなければいけないと思いますが、
企業に対し、例えば安全配慮義務違反などで責任を追求し、賠償や修繕費の負担を追求することはできると思いますか?
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補足です。
事故の原因は道路凍結によるスリップとします。
人身事故か物損かは特に指定しません。