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「はれのひ」の社長が友人宅に隠れていたようですが、もちろんこれだけニュースで騒がれているので、友人も「知らなかった」では通りません。

この友人の行為は、犯人と知りつつ、匿う行為として犯罪にならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

本件では、たぶん犯人蔵匿等の罪にはなりません。



そもそも刑事犯罪として成立しているかどうかが問題で、商売をやっていてお客から代金を受け取ったが、その後に倒産し、商品を渡せなかったら(刑事事件の)犯罪になるか、といえば、それだけではなりません。
最初から騙すつもりでお金を取ったら詐欺罪には問えるでしょうが、商売をやっていてやがて破産し商品を渡せなくなっても元々騙すつもりがなければ罪(詐欺罪)にはならないんです。
お金を払ったが商品が届かなかった場合は(騙すつもりがなければ)せいぜい民事事件です。
本件は最初から騙すつもりがあったことを立証するのは困難かもね。

ツアー会社の「てるみくらぶ」の社長がその後に逮捕されましたが、あればお客からツアー代金を受け取ったのにツアーが出来なくなったことに対する逮捕ではなくて、会社が粉飾決算した罪に問われています。また銀行から資金を騙し取った罪にも問われています。ですが、お客からツアー代金を受け取ったのにツアーが出来なかったことは刑事犯罪にはなっておらず、お客は民事訴訟で代金を返せと訴えるだけです。
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犯人蔵匿罪の成立が問題になります。



(犯人蔵匿等)
刑法 第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、
又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


ここにいう「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」
というのは、その疑いで捜査対象になっている者、という
のが判例になっています。

従って、警察が捜査しているのなら、犯人蔵匿が成立
する可能性はあります。

捜査していたんですかね。
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犯罪性があるかどうかまだ捜査中ですから。


社長が「犯人」ではなければ「犯人隠避」にはなりません。
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匿っていたのが犯罪の容疑者なら犯人隠匿罪に当てはまるでしょう。

しかし社長は指名手配されていたわけでもないので、友人もこの罪に問われないと思います。今のところ。
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本件は、刑事事件の犯人と言えるだけの状況がないので、罪に問うのは難しいと思います。

典型的な自転車操業の末の破産のように見受けられ、詐欺罪の立件は容易ではないという趣旨です。
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親子だったりすると、情ゆえに理解できると不問にすることもあるみたいです。

その代わり、証言も情ゆえに、信用できないと、、
友人レベルだと、微妙ですが、出頭するように説得などの行為があれば、不問でしょうね。
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