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FPの勉強中なのですが可処分所得を算出する際の、社会保険料控除の出し方がわかりません
年収600万円の夫、妻(無職)の可処分所得で、給与所得控除の速算表をみながら計算しましたが、そのあとの社会保険料控除の計算の仕方がわかりません。
他の例題には年収700万円で社会保険料控除を概算で14パーセントする。とあるのですが、詳しく書いてなくてこの概算の社会保険保険料控除の出し方がわからないです。

A 回答 (2件)

本当に可処分所得、言い換えると、


手取りの計算の仕方を勉強している
ということですか?

それと社会保険料控除の話がいまひとつ
かみあいません。

年収600万で社会保険料率を
『14%とする』なら、
600万×14%=84万
ですが…

84万引けばいいって話じゃないの
ですか?

可処分所得を割り出すのに一番面倒な
所は、引かれる所得税の求め方と
住民税の扱いです。

添付の内容でも確認しながら、
勉強してみて下さい。
「可処分所得の計算について」の回答画像1
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます、可処分所得を求める際の社会保険控除の値が何も例題にないので、どうやって84万とゆう数字を出したのですか?あと14%もどう算出したのでしょうか?教科書だと、厚生年金や所得税の金額を足していくとありますが、例題の情報には年収と、給与所得控除の速算表しかないのでわからないです。

お礼日時:2018/05/17 10:11

それが分からないのは、税金だけを


みているからです。
社会保険料とその料率を決めるのは、
税金の何%とは関係ありません。

FPの勉強をしているなら、世の中の
お金の仕組みと知識をもっと幅広く
習得して下さい。
(税金の勉強をしている人でも常識的
に知っているべきだと思いますが…)

それで、社会保険料控除に適用できる
社会保険料は以下のものがあります。

社会保険とは一般的には、
会社の勤務時間等の条件で加入できる、
①健康保険、介護保険
②厚生年金
を指しますが、
③雇用保険
④労災保険
を含むこともあります。

そして、通常、給与・賞与から
引かれる保険料は①②で、
給与から引かれる保険料は③
となり、この保険料が、
社会保険料控除に適用でき、
申告できます。
④労災保険は会社負担のみで、
社会保険料控除の対象には
なりません。

そして、それぞれの保険料率は、
以下の機関が決めます。
①健康保険組合、共済組合等
②日本年金機構
③厚労省(ハローワーク)

その料率は、
①10%前後で個人負担はその半分、つまり
 5%前後ですが、それは各健康保険機関
により、差があります。

代表的な
『全国健康保険協会(協会けんぽ)』
の東京支部の今年度4月からの料率は、
介護保険非該当で9.9%(の半分)
介護保険該当で11.47%(の半分)
となります。介護保険は40~65歳で
上乗せとなります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

②厚生年金保険料は、18.3%(の半分)
これは全国共通です。
上記の料額表にも載っています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

③雇用保険料は、0.3%となり、
これは全国共通です。
事業主負担は0.6%です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

以上を合計すると、
①9.9%÷2+②18.3%÷2+③0.3%
=14.4%
となります。

ですので、税金の問題としては、
★社会保険料の料率を
『仮に』14%としたのです。

繰り返しになりますが、
①は健康保険組合によって料率が
違いますし、②も③もそうですが、
制度改正により、料率は年単位等で
随時変わります。

税金と絡んでくるのは、
1~12月支払った保険料は全額
社会保険料控除(所得控除)の対象
になるという所です。

社会保険に加入できない場合、
・国民健康保険
・国民年金
に加入することになりますが、
こちらの保険料は制度が違い、
保険料は社会保険とは
全く変わります。
制度の説明は省略します。

ということで、社会保険に関しては
まず、社会保険の勉強をして下さい。

いかがでしょうか?
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