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来年から月収10万円の仕事に就きます。
会社から、社会保険か国民健康保険か選択ができるといわれました。
夫は自営業で国民健康保険・国民年金です。現在、夫婦ともに国民年金は一部免除されています。
そこで、社会保険に加入した場合の保険料はどのくらいになりますか。
また、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

A 回答 (2件)

> 会社から、社会保険か国民健康保険か選択ができるといわれました。


法律上はそれは認められていません。
 ・国保:健康保険などの「被保険者または被扶養者」で無い者。
 ・健保:収入額に関係なく、常用性が有るのであれば「被保険者」として取り扱うのが法条文および通達の正しい解釈運用。


> そこで、社会保険に加入した場合の保険料はどのくらいになりますか。
0 そもそも
 社会保険と言った場合、最も狭い意味では「健康保険」+「厚生年金保険」の事を指します。
 しかしご質問内容を考えますと、給料から控除される社会保険料等をお知りになりたいのではないでしょうか?
 そこで、広い意味での「健康保険」+「介護保険」+「厚生年金保険」+「雇用保険」+「労災保険」で書き進めさせていただきます。

1 基本事項
 ・健康保険及び厚生年金の保険料は「標準報酬月額」と言うもので使います。
 この標準報酬月額は、(被保険者)資格取得時[事務では「取得時決定」と呼んでいる]には「見込みの月収+1か月分の通勤費用」から導かれるので、今回は通勤費用込みで10万円と仮定すると、標準報酬月額は『98千円』です。
 ・雇用保険は次の条件がすべて合致した場合に強制加入です
 (1)雇用保険の適用事業所に雇用されている[大抵は該当]
 (2)雇用契約(或いは実体として)に基づく所定労働時間が「週20時間(休憩時間を除く)」以上である。
 (3)暦日(実労働日ではない)で31日以上の雇用となっている。
 (4)上記条件が該当した時点でその労働者の年齢が65歳未満である。

2 健康保険料
 健康保険は加入する健康保険の保険者および支部によって料率が異なります。
 そこで、「協会けんぽ」の中で一番料率の高い「佐賀県支部」でけいさんしてみます。
 98千円×102.1/1000÷2≒5,003円

3 介護保険料
 ご質問者様の年齢が不明なので・・・40歳以上ですと、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
 こちらも「佐賀県支部」で計算すると
 98千円×15.8/1000÷2≒774円

4 厚生年金保険
 厚生年金の保険料率は全国一律なので
 98千円×178.28/1000÷2≒8,736円

5 雇用保険料
 こちらは賃金が支給される毎に『支給額(交通費を含む)×保険料率』で計算。
 で、雇用保険料の保険料率は業種によって3区分されていますが、大抵の企業は5.0/1000[労働者負担分]なので
 10万円×5/1000=500円

6 労災保険料
 労災保険は、会社側が全額負担なので、労働者負担額はゼロ円。
 なお、適用事業所であれば加入は強制であり、「Aさんは対象だけど、Bさんは希望していないから非加入」と言う事は原則としてあり得ません。また、たとえ週1時間程度の労働者であっても労働中に被災すれば保険給付の対象者になりえます。

★2~6の合計[推定値]
 1万5013円<介護保険の対象者である場合>
 1万4293円<介護保険の対象者ではない場合>
☆10万円の給料から上記金額が控除された後の金額が8万8千円未満なので、所得税法に基づく届出書類を会社に提出すれば、源泉所得税は控除されません。


> また、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
健保や厚生年金などに加入するメリットはありますが、加入によるデメリットを私は思いつきません。
1 健康保険
 ・加入する健康保険によっては、法律で定められた以上の額で保険給付がなされる。
 ・病気やケガで会社を一定日数以上休んだ場合、「傷病手当金」が給付される。そして、一定期間以上健康保険に加入しているものが「傷病手当金」を受給しながら会社を辞めた場合には、資格を喪失しても給付が継続される。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
 ・「育児等休業」や「介護休業」を取得した場合、定められた期間中の保険料は免除される。復職後に免除されていた期間の保険料を納める必要はない。

2 厚生年金保険
 ・厚生年金保険料を納めると、自分の国民年金保険料を納めたことになる。
  →今回、ご質問者様は国民年金保険料より安い厚生年金保険料となっていますが、それでも国民年金を納めたことになる。
・「育児等休業」や「介護休業」を取得した場合、定められた期間中の保険料は免除される。復職後に免除されていた期間の保険料を納める必要はない。
 ・別途、受給要件は定められていますが、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」は、ご質問者が納めた厚生年金保険料の金額[正確には標準報酬月額]と月数の実績を使って計算されます
  →仮に今回のご質問の状態で40年間(20歳~60歳未満)厚生年金に加入したとすると、国民年金の保険料の半額して本人は納めていないのに、「老齢基礎年金」が満額支給されたうえで、実績に基づく「老齢厚生年金」が受給できると言う事です。
 ・不幸にも厚生年金に加入中に生じた病気やケガが原因で「障害」となったとして、国民年金だったら等級が「1級または2級」出ないと保険給付がなされないが、厚生年金は「3級」に対して単独で支給される。尚、「1級または2級」であれば、障害基礎年金+障害厚生年金となる。

3 雇用保険
 ・一定の加入実績を取得した後に会社を辞めた場合、いわゆる「失業保険」が受給できる可能性がある。
 ・受給できなくても(敢えて受給しなかった場合も含む)、資格喪失から1年以内に再び雇用保険に加入すれば、加入していた期間は通算されるので、給付される日数が増える。
 ・後払いになるが、認定を受けた教育機関の講座を受講して、一定の成績(資格試験合格は問わないモノが多い)で受講を終了すると、受講料の一部が「教育訓練給付金」として受給できる。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
 ・「育児等休業」や「介護休業」を取得した場合、給料がでないので保険料は発生しないが、未収入では生活できないので、一定期間に限定されるが、給料の何割かが給付される。復職後に追加で保険料を納める必要はない。
  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

4 労災
 ・先ほど書きましたように、労働者本人が負担する保険料はゼロ円。
 ・仕事に起因する「病気やケガ」に対して保険給付がなされるが、治療費は原則としてゼロ円。休業や障害に対する補償も充実。
 ・通勤途上での「病気やケガ」も給付の対象。治療費(一部負担金)は1つの労災事故に対して200円を1回払うだけ。他は通常の労災と同じ扱い。
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まず下記を見ていただいて、


保険料の目安を確認してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …
東京の場合
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

標準報酬には月あたりの通勤費も含める
ことになっています。
(健保組合により条件が違う場合が
あります。)

例えば上記一覧表の7(3)等級ですと、
折半の欄を見て…
40歳未満なら介護保険なしで、
健康保険料:5,483.5円
厚生年金保険料:9805.4円
となります。

国民年金は一部免除とのことですが、
免除無しで現在月15,590円です。
それだけで上記社会保険料と同じ
ぐらいですよね。
あなたの国民健康保険料の分、
まるまる得になると思います。

厚生年金は、
国民年金(老齢基礎年金)+
厚生年金(老齢厚生年金)
で構成されています。
9805円で国民年金満額+αとなり、
将来の年金受給も有利になります。

ご主人の収入が年130万未満であれば、
扶養家族として社会保険に加入できる
場合があります。
そうすると、国保、国民年金保険料も
払わずに済み、国民年金も免除による
年金減額もなくなります。
社会保険料も上記のままです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

また社会保険加入となると、
雇用保険にも加入することになります。
保険料は0.5%でやはり通勤費込なので
500円強になります。

雇用保険に加入して1年以上期間があれば、
失業した場合、失業給付が受けられます。
(会社が倒産したりした場合は半年の期間
で受給できます。)
受給期間や金額は加入期間によりますが、
給料の半額程度が受給しながら、次の
職場をさがすことができます。

こうしたメリットがあるので、
社会保険に加入できる職場を望む人が
多いのですが、夫が社会保険に加入し、
扶養家族となっている妻の場合は、
逆に社会保険に加入すると、保険料が
負担になるため、あなたの職場のように
選択できるようにしているわけです。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくださり、ありがとうございます。
デメリットはなさそうですね。社会保険加入で考えようと思います。

〇標準報酬には月あたりの通勤費も含める ことになっています←交通費は出ません。報酬は月給10万+残業代のみです。
〇ご主人の収入が年130万未満であれば、 扶養家族として社会保険に加入できる場合があります←該当しませんので私の社会保険には加入できません。

お礼日時:2015/12/01 19:48

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