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お金が苦しく兄弟に持ち家を売りました。
その後賃貸契約し住んでいますが
家売却したお金もなくなって来ました。
このまま生活保護申請しても通りますか?
家賃払えないなら出ていけと兄弟には言われてます。

質問者からの補足コメント

  • 回答くださってありがとうございます。
    身体5級の無職です。
    入り用があり勝手にお金使ってからお金に厳しく兄弟なかも悪くなりました。
    自業自得です
    引っ越し考えたほうがいいですね

      補足日時:2018/07/01 14:01
  • 障害者年金はもらえませんでした。
    仕事できないと言う訳ではないのですが
    病気の為突発で休みを繰り返さなくてはいけない状況で
    雇って貰えません。

      補足日時:2018/07/01 17:10

A 回答 (4件)

あなたの持ち家を兄弟に売却した上で賃貸借契約を結んでいるのであれば住宅扶助は可能です。


生活保護制度は、原理・原則を満たす困窮者は保護は可能です。
 生活保護法第4条の原理(保護の補足性)
1項「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらえるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
2項「民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われるものとする。」
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものではない。」

 資産(持ち家)があっても近隣の均衡を保つ場合は、自立に役立つ場合は資産を売却しなくても保護は可能です。

*質問内容から保護は可能か否かについては、保護開始申請をしても現金及び預金などの持ち合わせ金が、あなたの世帯の最低限度の生活費の50%以下であることで保護は可能です。もしも、50%以上であれば、50%以下になるまでは保護はしません。
(世帯単位の原則で、あなたの世帯構成及び年齢や性別などで病気があるか否かの現状と地域区分の保護基準等で最低限度の生活費が決まります。)
住宅扶助費は、
 地域区分の保護基準等で定めていますので、住宅基準以上であれば、受託基準内の処に(転居指導)転居することになります。
 転居指導の場合は、転居に係わる費用とは申請することで支給されます。(転居費用は地域区分の保護基準等で定めています。が、引越費用等は3社見積書の最低額で決まります。)
また、兄弟から退去を求められている場合も転居費用はでます。
 あなたの現況が分かりませんが、近隣の法テラスで相談することもできまし、住まいする居宅の福祉事務所に相談することもできます。
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>家賃払えないなら出ていけと兄弟には言われてます。


なんか事情がつかめないのだけど、持ち家を兄弟に売って、その家で家賃を払って住んでいるってことですか。
この場合は、生保手当もらえません。家を出て行って別のアパートに一人で住むことが条件です。
売却した金は使ってしまうこと。貯金があると生保受けられません。
身障者手当はもらっていないの?5級と言っても色々なタイプがあるからね
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お金は計画的に使いましょう。

お金が無くなって考えても時すでに遅しです。
体の方は健康ですか?
働いていますか?
兄弟だからと言って甘える訳にはいきません。何とか支払う様考えてください。
役所に相談してみてはいかがでしょうか。
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役所としては、「兄弟の好意で住まわせて貰ったら?」という気持ちです。


生活保護費は、通る可能性はあります。
ただ、現状は難しい可能性はあるので、引っ越ししなければならないかもしれません。
引っ越し費用+保護費の観点で役所に相談してみては?
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