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生活保護の住宅扶助を利用して転居をする場合、同一の市区町村内での転居でなければいけませんか?

A 回答 (5件)

生活保護申請時に家賃が住宅扶助の限度額を上回っていたら、役所が転居指導をして、安い家賃の賃貸住宅へ引っ越しすることになります。


引っ越し費用は、役所が負担します。
または、どうしても、やむうを得ない理由ということで、引っ越しを認める場合は、たとえば火山が噴火する危険性があるので、半径○○キロメートル以内は避難命令というような場合です。
それが他の市区町村に避難という場合もあるかもしれません。
もしも役所の判断とは関係なく、自力で他の市区町村に転居なら、、引っ越しすれば、生活保護は『やり直し』『計算し直し』になります。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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住宅扶助費で転居する場合について


保護制度上は被保護世帯の転居先を自由に選択することはできます。
しかし、住宅扶助費で転居費用を必要とする場合に転居関する条件があります。
保護は、居宅を構える地域を関する福祉事務所が保護責任を負うことから同管内(福祉事務所)で転居する条件を満たす必要があります。
但し、管轄外の福祉事務所管内に転居する場合は引っ越しに必要な敷金及び引っ越し費用は申請することで支給されます。
つまり、自前で引っ越し費用を出せるときは自由に引っ越しができます。
いずれにしても転居の福祉事務所に届出る必要があります。
同一管内の転居条件は厳しですので担当cwに問うことです。
被保護世帯の転居することで保護を廃止することはありません。
当福祉事務所から他の福祉事務所に転居した時は転居完了後に当地の福祉事務所に保護申請(保護移管手続き)をします。
保護申請(移管申請)をするまでは現福祉事務所が被保護世帯を保護をします。
保護廃止または停止処分でない限りは1日たりとも保護を切らすことはできません。
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生活保護の住宅扶助を利用して転居をする場合、


同一の市区町村内での転居は、
一回だけ、現状より家賃の安くなる場合に限り、認められます。

他の、市町村に、転居の場合は、その転居費用は、自費となります。
現状の市町村からの生活保護受給は、停止されます。

従って、改めて、新しい転居先の市町村にて、
新規に、生活保護受給申請をやり直しする必要が有ります。
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別の行政区への転居も可能だけど、福祉で認められている転居理由がなければ扶助はされないよ。


例えば、遠方の専門医でなければできない治療があるのでその通院のためとかね。
気分転換とかなんとなくという理由では扶助はされず自費となるはずだ。
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そうじゃないの。


市が変わると管轄が変わるのでは。
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