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私50代、母親80代の二人暮らしで、今月生活保護が承認され受給中です。
現在住んでいる賃貸物件の家賃が高いので引っ越しをするようCWから指導されています。
母親の認知症を介護専門のカウンセラーさんに相談した所、お互いの障害が悪化してしまう懸念から別居を推奨されています。
母親は同地区内近隣の物件へ転居か介護施設へ入居になる予定で、
私は精神障害(PTSD、不安障害)が理由で、病気療養に適した県外への引っ越しを予定しています。
双方とも診断書等の証明書類はまだ作ってもらえていません。

今後CWとの相談になりますが、
CWから県外への引っ越しを認可してもらえない場合、
自己都合での引っ越しになり、一度私の生活保護自体は廃止されるものと思われますが
その際は同居中の母親の生活保護も廃止になってしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

ケースワーカーさんに聞いてみる

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生活保護は世帯単位で受給ですから、


質問者様が転出すれば母だけで生活保護の受給の可否が決まります.
もしも母の年金収入が生活保護基準額をオーバーしていなければ生活保護はそのままです.
さらに母が施設に入居すれば生活保護は『計算し直し』です.
また転出した質問者様は新規に生活保護を申請することになると思います.
2回目の生活保護申請は、いくらか勇気が必要かもしれませんが、申請前に親切なアドバイスが欲しければ、下記が一応、お勧めです。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
2番目の団体は共産党系ですから、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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結論


結論から、双方とも保護廃止にはなりません。
保護は、原住地に住まう地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うという法律で定めていることから、現福祉事務所から他市町村の福祉事務所管内に移転した場合は、現福祉事務所と移転沙美の福祉事務所間で保護継続のための調整をします。その為、転居先の福祉事務所で保護申請をすることになります。つまり、保護が切り目なく保護するための保護申請です。
①転居指導の場合は、条件なしで上限額内の賃貸住宅に転居するための礼金敷金と引っ越し費用は福祉事務所に申請することで支給されます。
②同居から別居しても双方に必要な礼金資金と引っ越し費用は支給されます。
③同一福祉事務所管内の転居する場合は、条件が厳しため自己負担で転居することは認めています。しかし、保護申請時の賃貸契約で家賃が保護上限額を超えているときは福祉事務所は上限額内の賃貸住宅に引っ越しのための転居指導指導をします。そのため、今回の場合は、双方の引っ越し費用は申請することで支給されます。また、他市長に転居することで保護は廃止することはありません。
④転居先の福祉事務所が保護開始するまでは現福祉事務所が保護します。
つまり、保護に必要とすることは現福祉事務所が保護責任で保護をします。
⓹診断書は、福祉事務所に備えている「医療要否意見書」の医師に書き入れてもらうことになります。
福祉事務所は「医療要否意見書」もとにケース会議等で判断します。
⑥結果的に、保護は継続します。また、転居もできます。安心することです。
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生保は市町村管轄ですので、市外へ転居すると自動的に廃止になり、新たに審査を受ける必要があります。


お母様に関しては、市内での認められた異動であれば継続でしょう。市の承認が必要。
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カウンセラーのアドバイスが通るかどうかはわからないですね。


まあ、CWに相談してみてベストな選択を選ぶしかないですね。
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世帯主同士に なるだけです・・



1世帯 増えるだけですよ
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