プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はうつ病になったり仕事の時間の都合で掃除やゴミ出しが間に合わなくて部屋がゴミ屋敷になってました

私は現在生活困窮者で生活保護をうけるために1ヶ月前から部屋を1人で掃除してます

もうだいぶ片付きましたが風呂場とトイレの片付けと掃除が間に合いません

古くなって汚れた複数の布団や衣類の処理や玄関とリビングの掃除や整理整頓で精一杯です

来週支援団体に相談をしたり同行をお願いして来週福祉事務所に生活保護の申請をする予定です

ケースワーカーはトイレや風呂場も見るんでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


生活保護申請後に確認するためと生活環境など生活必需品など部屋数などの調査の結果で必要とするもがないか確認することになります。しかし、ものに触れる行為は違法となりますので注意することです。
生活保護申請時しか使えない支援などもあり、家庭訪問等で、布団の役目をしていないものは一時扶助費で布団及び家電製品等で故障し使えないものに対しては上限額はありますが家具什器類等の支給申請をすることで福祉事務所が可の決定した時は上限額内で買うことは可能です。
また、障害福祉課等でうつ等で生活するための助言や支援等を受けることができます。
または、保健所などでも精神障害福祉担当看護師等で助言または支援を受けることも可能です。
生活保護を受給してもうつの治療を受けるときは、障害福祉課で自立支援の「自立支援医療費」の申請をすると治療費等の負担はありません。
その他医療費等は生活保護の医療券で治療等を受けることになります。
特に問題は、金銭管理ができなときは保護施設に入所を進めれるため注意することです。掃除等ができるが症状等でできるできないなどで保護施設はありません。
法的には、タンスなどトイレや風呂場等でドアを閉めているときに担当cwが勝手に開けることはできません。しかし、保護申請の家庭訪問するとき担当cwが二人で来ることがあります。一人があなたに申請時に聞き忘れた内容等の聞き取りをします。もう一人は部屋などの間取り等確認することで一人で動くため勝手にタンスや押し入れなどを開けるなどの違法行為をしても分かりませんの注意することです。
保護申請時の家庭訪問は部屋に入れることを拒否することはできませんが、保護受給中の定期的家庭訪問時は玄関先でも可能となります。
部屋に入れる入れないはあなた次第です。
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断れますが、見る人もいます。

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ケースワーカーによっては、見る人もいます。

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この回答へのお礼

断ることはできないんでしょうか?

お礼日時:2022/03/15 20:02

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