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生活保護の家庭訪問のことですが、定期的に家庭訪問に来るのは別にいいのですが、大した用事もないのに毎回部屋の中にいれるのはこちらも迷惑なので玄関先で簡単に済ますことはできませんか

A 回答 (5件)

結論


結論から言うと、玄関先でもOKです。

 保護開始後の被保護世帯の定期的な家庭訪問は、被保護世帯の状況に変わりがないかの確認です。
玄関先又は玄関口(中)での対応はできます。
但し、玄関先や玄関口では外に聞こえることも有りますので注意することです。
 また、就学時のいる家庭では、cwの訪問時の服装などや名札などの取り外しなども近所に知れたくない理由であればcwも納得します。
被保護世帯宅の家庭訪問は、訪問回数はケース会議等で決めています。
年に1度の場合もありますが、酷いときは、毎月福祉事務所に行くのと、毎月の訪問もあります。

厚生省社会局長通知から一部抜粋
 生活保護法による保護の実施要領について
 標記については、保護基準の第19次改正に伴い、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達の一部が改正され、本日別途通知されたところであるが、これに伴い昭和36年4月1日社発第188号本職通達についてもこれを全面改正して、新たに次のとおり定めることとしたから、了知のうえ、その取扱いに遺漏のないよう配意されたい。
 なお、本通達中「保護の基準」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月厚生省告示第158号)をいい、また「次官通達」とは、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達をいう。
 おって今回の全面改正の要旨は、別添のとおりである。
また、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
第1~第 11 (略)
第 12 訪問調査等
1 訪問調査
 要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ、訪問を行うこと。訪問の実施にあたっては、訪問時の訪問調査目的を明確にし、それを踏まえ、年間訪問計画を策定のうえ行うこと。なお、世帯の状況に変化があると認められる等訪問計画以外に訪問することが必要である場合には、随時に訪問を行うこと。また、訪問計画は被保護者の状況の変化等に応じ見直すこと。
(1) 申請時等の訪問
(略)
(2) 訪問計画に基づく訪問
訪問計画は、次に掲げる頻度に留意し策定すること。
ア 家庭訪問に係る基本的な取扱い

社発第246号
昭和38年4月1日

都道府県知事
各 殿
指定都市長
厚生省社会局長
生活保護法による保護の実施要領について
標記については、保護基準の第19次改正に伴い、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達の一部が改正され、本日別途通知されたところであるが、これに伴い昭和36年4月1日社発第188号本職通達についてもこれを全面改正して、新たに次のとおり定めることとしたから、了知のうえ、その取扱いに遺漏のないよう配意されたい。
なお、本通達中「保護の基準」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月厚生省告示第158号)をいい、また「次官通達」とは、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達をいう。
おって今回の全面改正の要旨は、別添のとおりである。
また、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
第1~第 11 (略)
第 12 訪問調査等
1 訪問調査
要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ、訪問を行うこと。訪問の実施にあたっては、訪問時の訪問調査目的を明確にし、それを踏まえ、年間訪問計画を策定のうえ行うこと。なお、世帯の状況に変化があると認められる等訪問計画以外に訪問することが必要である場合には、随時に訪問を行うこと。また、訪問計画は被保護者の状況の変化等に応じ見直すこと。
(1) 申請時等の訪問
(略)
(2) 訪問計画に基づく訪問
訪問計画は、次に掲げる頻度に留意し策定すること。
ア 家庭訪問
別紙
2
改正後 現行
世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2
回以上訪問すること。
ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用してお
り、施設管理者等により日常的に生活実態が把握され、その状況が福祉事務
所に報告されている世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪
問することとして差し支えない。
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無理でしょう。

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この回答へのお礼

別に何回も来ているけど毎回オウム返しの同じ質問と回答しているたけたよ

電話でも済むような内容だから本当は半年に1度てもいいとおもうんだけどね
福祉課の公務員のケースワーカーは暇で仕事がないから大した用もないのにわさわざ呼んでもないのに市民の上に家庭訪問に来て暇つぶしに遊びに来てるくれるんですね

世の中の底辺のバイトの人たちはたつた時給1000円くらいでこの35度猛暑の中でバイト代程度で金で必死にあせみずかいてはたらいているのに

福祉課の公務員は暇で気楽でいいですね

お礼日時:2023/09/07 16:13

最初の一回目だけは無理ですね、以後はベランダ越しに対応可です。

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この回答へのお礼

別に何回も来ているけど毎回オウム返しの同じ質問と回答しているたけたよ

電話でも済むような内容だから本当は半年に1度てもいいとおもうんだけどね
福祉課の公務員のケースワーカーは暇で仕事がないから大した用もないのにわさわざ呼んでもないのに市民の上に家庭訪問に来て暇つぶしに遊びに来てるくれるんですね

世の中の底辺のバイトの人たちはたつた時給1000円くらいでこの35度猛暑の中でバイト代程度で金で必死にあせみずかいてはたらいているのに

福祉課の公務員は暇で気楽でいいですね

お礼日時:2023/09/07 12:11

家具家電洋服などひっくるめた財産チェック


されますので…
税金で生きているのですから…

スマホやタバコは認められていますが…
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この回答へのお礼

別に何回も来ているけど毎回オウム返しの同じ質問と回答しているたけたよ

電話でも済むような内容だから本当は半年に1度てもいいとおもうんだけどね
福祉課の公務員のケースワーカーは暇で仕事がないから大した用もないのにわさわざ呼んでもないのに市民の上に家庭訪問に来て暇つぶしに遊びに来てるくれるんですね

世の中の底辺のバイトの人たちはたつた時給1000円くらいでこの35度猛暑の中でバイト代程度で金で必死にあせみずかいてはたらいているのに

福祉課の公務員は暇で気楽でいいですね

お礼日時:2023/09/07 12:09

できません

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この回答へのお礼

別に何回も来ているけど毎回オウム返しの同じ質問と回答しているたけたよ

電話でも済むような内容だから本当は半年に1度てもいいとおもうんだけどね
福祉課の公務員のケースワーカーは暇で仕事がないから大した用もないのにわさわざ呼んでもないのに市民の上に家庭訪問に来て暇つぶしに遊びに来てるくれるんですね

世の中の底辺のバイトの人たちはたつた時給1000円くらいでこの35度猛暑の中でバイト代程度で金で必死にあせみずかいてはたらいているのに

福祉課の公務員は暇で気楽でいいですね

お礼日時:2023/09/07 12:10

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