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離婚を調停で行うことを弁護士に相談したら、不貞とかDVによるけがの診断書とか録音とか証拠がないと離婚はできないと言われました。でもそれは裁判のことで、調停では証拠がなくても可能だと思っているのですがどうでしょうか。

A 回答 (4件)

協議離婚も、調停離婚も、証拠が無くても双方が合意するなら離婚できます。


証拠があっても、合意が無ければ離婚できません。
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確かに、弁護士先生のご意見は、厳密には間違ってますね。



調停も含め、婚姻当事者の合意で離婚するのが「協議離婚」で。
弁護士先生が仰ってるのは、司法判断による「法廷離婚」に限定される話です。
従い、協議離婚においては、必ずしも証拠が決定的な因子ではなく、当事者の意思が圧倒的な因子です。

ただ、協議離婚が決裂した先には、法廷離婚しかないことは確かで。
法廷離婚においては、「証拠」がモノを言う世界なので、弁護士先生が仰る通り、「証拠集め」するのも、大事なこととは思いますよ。

違う言い方をすれば、協議離婚が成立するのは、可能性の話であったり、お互いに離婚条件の譲歩なども必要です。
一方の法廷離婚は、有力な証拠があれば、ほぼ確実に離婚が出来る上、慰謝料請求なども同様です。
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貴方の見解の方が正しいです。

弁護士の見解は、調停制度の認識不足か、調停を利用したことがないのでしょうね。貴方が離婚したいと思う具体的な理由を証明できて、それが夫婦の共同して協力し、助けあうという精神に反しているのならOKです。つまり、夫婦が上手く行っていない、上手く行かない原因を具体的に説明できれば大切です。離婚を望む理由は、それぞれです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2019/03/23 06:48

調停は本人同士の合意を形成するためのものです。



本人同士で話(協議)の決着がつかないので、調停員を間に入れて合意を導こうというのが調停です。

相手が絶対に離婚しないと言い張れば調停は不成立に終わります。
調停員は裁判官ではないので、話の仲立ちはしますが、強制力はありません。

証拠があれば、調停員もそれを参考にアドバイスします。
でも証拠が無いと、双方の主張に隔たりが大きくて調停不能、と判断します。
調停員には、どっちがウソついてるか判断できませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/03/23 06:48

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