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「人が死亡した場合預金凍結になるので、相続人でも預金を半年は下ろせないから、葬式代はタンス預金しているのでそこから払ってね」と言って母は常に自宅に多額の現金を置いています。預金凍結は相続人がしなければならないのでしょうか?相続人は預金者が死亡した事を、銀行や郵便局に連絡するのですか?どうぞ教えて下さい。宜しく、お願致します。

A 回答 (3件)

父が亡くなったときの経験でお話します。


1.預金凍結は、金融機関が名義人死亡を知った段階で、金融機関(の担当者や管理職)が手続きを行います。相続人は、行いません。
2.死亡を金融機関に連絡する義務は、ありません。
 但し、税務署が死亡を知ったら、主要(全てではありません)金融機関(亡くなった人が利用していた)に、預貯金の異動や残高確認を行います。その段階で、金融機関が死亡を知らなかったら、その後、預金が凍結されます。
3.死亡して10ヵ月以内に相続税の申告をしますが、遅くとも、それまでに、金融機関に残高証明をもらう必要があります。もちろん、死亡の事実を言って。残高証明をもらう段階では、預金は凍結されています。
4.預金は半年はおろせない、ということは事実に反します。
5.相続人全員の実印・印鑑証明を押した「遺産分割協議書」と死亡した人の戸籍謄本(だれが相続人か分かる)または、全員が誰かに○○万円だけ移動するのを承認すると言った文書でも通用します(印鑑証明書は必要)。それで、現金はおろせます。極端な話、今日亡くなって、明日、預金をおろすことも可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました、大変参考になりました。

お礼日時:2001/07/29 05:48

預金凍結と言う言葉が有るかどうか分かりませんが


金融機関は預金は個人に属し、預金名義者が死亡した場合、全相続人のその預金に
対する相続放棄の確認が出来ないと名義の変更を受け付けないと思いました。

しかし民間の小口の預金の場合は金融機関によっては緩やかなところも有るようです。郵便局の場合は経験が無いので何とも言えません。

相続の問題が起きたときへの対応かと思います。通常葬儀は香典でまかなうことが
多いのですが、香典の額が少ないと葬儀費用にことかくことも考えられます。

相続人が一人の場合はこのような問題は起きませんが相続人が複数になりますと
財産相続でもめることは珍しくありません。

幾つかの解決方はありますがこれが良いと言いきれる方法は無いと思います。
あくまでも個々の家族の事情によりますから。

仮に現金であっても相続問題がこじれますと相続人の間でトラブルになることも
有り得ます。
現にこのサイトで香典も相続人の中で争った場合はの質問がありました。

お母さんがお幾つか分かりませんが、それなりの考えをして置くほうが良いのか
も知れません。

ただ金融機関に連絡する義務は無いと思います。お住まいの所が狭いところですと
自然に金融機関に分かります。

常日頃お母さんが行っている金融機関へかわりの人が行くと現在でも続き柄の
証明できるものの提示を言われる可能性は有ると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました、大変参考になりました.

お礼日時:2001/07/29 05:47

1.まず生きているうちにおろす事です.お母さんと前もってご相談されたら,いかがですか,贈与税がかからない範囲で。


2.銀行に絶対死んだことをいわないのです. 漏れたときは漏れたときですが.
 商売されていたら,知られてしまいますが
3.半年もおろせないことはないと思います..銀行は相続争いに巻き込まれたくないことだと思います.
4.相続人がたくさんあれば,代表を決めて,受取ればいいのです.委任状とか,代表者と全員の署名捺印があればできると思います.相続でもめて銀行が責めを負うことをいやがります.
5.私の場合は1人こですから,割りとすんなりと引き出しましたよ.銀行にそのような用紙があります.それには銀行に引出しの責任は取りませんとなっていました.すなわち,誰が勝手にだしても銀行に責任はないという事です,
6.相続税ががありますので,遺産を分けるときはそのことも注意です..
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この回答へのお礼

有難うございました、大変参考になりました。

お礼日時:2001/07/29 05:45

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