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18歳未満の者と18歳以上の者の性行為の法律についてです。

18歳未満の男子高校生と、18歳以上の女子大生が性行為をしたら犯罪になりますか?

片思い中の女の子と性行為をしたいです。

俺は18歳未満の男子高校生ですが、好きな子がいます。

好きな子と性行為をしたくて仕方ないです。

好きな子は女子大生で俺よりも年上ですが、見た目はとても幼くて、中学生ぐらいにしか見えません。

高校生の俺は逆に老けてみられます。

俺はいつも見た目大学生以上に見られます。

俺の好きな子は大学生ですが、見た目JCにしか見えないような童顔で、顔立ちも整っていてめっちゃ可愛いです。

俺はイケメンでもなんでもない、ただの老け顔高校生なので、お世辞でもそのこと釣り合っているとは言えません。

その子は一般人ですが可愛いので、InstagramやTikTokのフォロワーも多いです。

なので、その子に片思いしている男は俺以外にも大勢いるはずです。

つまり、俺にはライバルが何人もいることになります。

訳あって俺はその子と同居しているのですが、家の中でもいつもその子は俺に冷たいです。

胸や尻を触ると雑に振り払ってきたり、「お前いい加減にしろよ」と怒鳴ってきます。

その子は毎日iQOSを吸ってます。

まあまあなヘビースモーカーです。

iQOSを吸っている仕草も可愛くて仕方ないです。

いくら性行為をしたくても、18歳未満の俺と18歳以上のその子が性行為をしたら、犯罪になってしまうんでしょうか?

その場合、18歳を過ぎている彼女の方が法律で罰せられるんでしょうか?

バレなければ大丈夫ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 何故俺が好きな子と同居しているかは、俺の過去質を見てもらえれば分かるかと思いますm(_ _)m

      補足日時:2019/10/02 12:55

A 回答 (25件中11~20件)

回答を繰り返します。



合意なしに性行為をすれば、相手が16歳だろうと100歳だろうと、強姦罪になります。
年齢の問題ではないです。
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この回答へのお礼

どうしても同意してくれないです

お礼日時:2019/10/03 23:32

未成年者との性行為について誤解していますね。



日本国では、18歳未満の青少年も、自ら相手を選んで性行為をするという性的自己決定権を有しています。
だから、18歳未満のあなたが自分の意志で相手を選んで性行為をするのは犯罪ではないです。

相手女性については、相手の合意があれば犯罪ではないです。
合意なしに性行為をすれば、相手が16歳だろうと100歳だろうと、強姦罪になります。

まず、その女性の承諾を得てください、
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この回答へのお礼

同意を得るのはかなり難しいと思います。。

俺の過去質を確認していただければ分かるかと思いますが、その子は彼氏持ちだし、いつもベタベタして胸や尻を触ってくる俺のことを嫌いなので...,

お礼日時:2019/10/03 20:39

>そんなに知りたいなら俺の過去質見てから言えよ


何言ってるの?
嫉妬とか好きとか気が狂いそうとか、そんなことしか言ってないじゃない。
何だか支離滅裂でコメントのしようもありません。
もう、回答は終わりにします。
言い訳のお礼はいりませんから・・・
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この回答へのお礼

もう俺の質問に回答しないでください。

質問文もちゃんと読まずにテキトーな回答されるのも困るんで。

お礼日時:2019/10/02 22:50

>俺が18歳未満で、相手が18歳以上なのに、俺が罪に問われるんですか?



はい、そうです。
貴方が相手の合意もなく、強引におそっていればです
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この回答へのお礼

その場合は俺だけが有罪になるんですか?

18歳以上のその子は無罪ですか?

お礼日時:2019/10/02 22:51

No10です



No10で回答したのは、お互い同意があった時でも
彼女が罪に問われる可能性があります。

>じゃあ俺がその子を襲って、〇〇〇〇しても罪に問われないですかね?
襲ってとなると、強制性交等罪で貴方が罪に問われる可能性が大きいです。
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この回答へのお礼

俺が18歳未満で、相手が18歳以上なのに、俺が罪に問われるんですか?

お礼日時:2019/10/02 20:39

>18歳未満の男子高校生と、18歳以上の女子大生が性行為をしたら犯罪になりますか?



何処に住んでいるか、法律でなくこれらは条例で制定されているからです。
まっ、ほとんどの地域でこの条例はあるので、多分、条例違反がない地域はないと思います

13歳以上18歳未満の男女をとわず、性行為をした場合には、地方公共団体が制定した
青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
罰則もあります。

>片思い中の女の子と
これがひっかかりますね。
青少年保護育成条例にひっかからない例外として
婚約していたら間違いなく例外です。

それと真剣に付き合っているなど遊びじゃない事が
証明できること。

だから貴方が18歳未満なら、彼女が罰せられる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

じゃあ俺がその子を襲って、〇〇〇〇しても罪に問われないですかね?

お礼日時:2019/10/02 20:28

>その子の正確な年齢は個人情報なので教えられません


言い訳です。
なにも何歳か?などと聞いてません。
二十歳を過ぎているか過ぎていないかです。
言えないならブラック確定です。
そもそも質問者さん、精神も考えも幼すぎる。
>何故俺が好きな子と同居しているかは
親の同意がありますか?
こっちの方がヤバいよ。
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この回答へのお礼

そんなに知りたいなら俺の過去質見てから言えよ

お礼日時:2019/10/02 18:48

こちらも、こちらなら、あなたもあなた。



>質問文をちゃんと読んでから回答してください。

あなたも言葉足らず。彼女の年齢をズバリ記せば良かったのでは?

goo でムキにならない、と決めていましたが、モヤとしました。

過去質問を読んで答えるほど、自分はあなたに関心は持てないみたい。

バレなきゃ済むようだからバレなきゃ良いのでは?
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この回答へのお礼

どう考えてもお前が悪いだろw

俺は悪くねぇよ

質問文に「その子は18歳以上です」って書いてあるやん

テキトーに飛ばしたりせずに質問文全部読めや低脳

お礼日時:2019/10/02 19:21

>バレなければ大丈夫ですよね?


どんな違法行為であっても「バレなければ大丈夫」です。
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やけに18歳に拘ってるけど、


女の子は喫煙がアウト、
喫煙飲酒は二十歳を過ぎないとダメ、
成人の法律が変わっても、

質問者は、18過ぎてても高校生ならバレれば児童相談所送り、
未だ児童の扱いです、
児童は女と体を繋いではダメなんです、
歴とした犯罪行為、
「不純異性交遊」って犯罪、

児童相談所へ送致された後、どんな処罰に成るかは判らない、

女の心配より自分の心配ですね。
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この回答へのお礼

18歳未満の俺が罰せられるって事ですか?

お礼日時:2019/10/02 14:16

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