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- 回答日時:
確定申告の仕組みを計算しますと、年末調整している給与所得があったとしても、事業所得の確定申告をする際には、給与所得も合算して所得税の計算をする事となりますので、所得控除についても、当然同じ枠で計算する訳ですので、給与所得の際に控除したものについて、再び所得から控除する事となります。
ですから、もちろん年末調整の際に扶養控除していたのであれば、確定申告の際も扶養控除する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/10 03:51
お礼が遅くなりました。有難う御座いました。
確定申告時に再計算されるとの事ですね
よく理解できました。
また、社会保険料等控除額および生命保険料などの証明書類は年末調整時に添付してしまうことにより、確定申告時には提出できませんが源泉徴収票に記載されていることで証明されるので問題ないと解釈します。
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