重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

掛け込みでお尋ね致します。
H16に個人事業主から8月に法人を設立しました。
7月末までは事業所得があり、該当所得は確定申告を致します。
法人の8月以降12月末の給与分については年末調整を行いますが、
この場合、年末調整時に扶養控除行い
確定申告時にも扶養控除を行なっても良いのでしょうか?
出来ない場合はどのように行なえば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

確定申告の仕組みを計算しますと、年末調整している給与所得があったとしても、事業所得の確定申告をする際には、給与所得も合算して所得税の計算をする事となりますので、所得控除についても、当然同じ枠で計算する訳ですので、給与所得の際に控除したものについて、再び所得から控除する事となります。



ですから、もちろん年末調整の際に扶養控除していたのであれば、確定申告の際も扶養控除する事となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。有難う御座いました。

確定申告時に再計算されるとの事ですね
よく理解できました。

また、社会保険料等控除額および生命保険料などの証明書類は年末調整時に添付してしまうことにより、確定申告時には提出できませんが源泉徴収票に記載されていることで証明されるので問題ないと解釈します。

お礼日時:2005/01/10 03:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!