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14歳を工事現場で働かせた会社はどうなりますか?

A 回答 (4件)

こんばんは。



>労動基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日
>が終了するまでの児童について、原則として労働者として
>使用することはできないと定めています。ただし、満13歳
>以上の児童については、非工業的業種で以下の要件を満た
>した場合は使用することができるとされています。

>健康及び福祉に有害でないこと
>労働が軽易であること
>修学時間外に使用すること
>所轄労働基準監督署長の許可を得ること



14歳で工場現場だと、役者なんかの特例な仕事以外、労働
基準法違反になるかもしれませんね。納得できないなら労働
基準監督署に訴えましょう。
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職場体験であれば問題ない。


労働者として働かせた場合は、その会社が責めを負うことになる。
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法律違反ですね。

児童福祉法かな? ま、労基局か、いっそ警察でも届け出れば。
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江戸時代にタイムスリップします。

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